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個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

  町が行う個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正管理を図るとともに、町が保有する自己に関する情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができる権利などを保障しています。

保護すべき対象となる個人情報

  町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業が保有する個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報等をいい、その情報があれば誰のことかわかってしまう一切の情報のことを言います。(氏名、年齢、本籍、家庭状況、学歴、職業、病歴、資産等)

法に基づく個人情報の取扱いについてのルール

  • 必要以上の情報は集めません。
  • 集めた個人情報は、原則目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。
  • 個人情報を集める時は、集める個人情報の内容や目的等を記載した個人情報ファイル簿を作成します。
  • 正確かつ最新なもので、必要がなくなれば速やかに安全な方法で廃棄するなど、適正な情報管理を行います。

保証されている権利

  • 町が保有する自分の情報について、本人であることを証明する書類(免許証等)を提示して、開示を請求できます。
  • 町が保有する自分の情報について、誤りがあれば、その訂正を求めることができます。
  • 自分の情報の取扱いに関して、収集の制限を超えて収集されているときは、当該情報の消去の請求ができます。
  • 利用目的以外の目的のために利用等をしているときは、利用等の停止の請求ができます。

個人情報実施状況


掲載日 令和6年4月23日
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総務課
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