令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。利用するためには、事前の登録が必要です。
健康保険証の利用登録をすると、転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報を閲覧することが出来るようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
【マイナポータルサイト】マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
【厚生労働省サイト】マイナンバーカードが保険証として利用できます(外部サイト)
※これまでの健康保険証は従来通り利用できます。
※保険者への異動届等の手続き(健康保険の加入・脱退等)は引き続き必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。 登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した4桁のパスワードが必要です。
登録方法は次の4つの方法があります。