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未登記道路(道路内民地)について

未登記道路(道路内民地)とは

未登記道路とは、一般交通の用に供されている道路内に、個人や法人等が所有する土地(民有地)が含まれている道路をいいます。
上三川町では地権者等の皆さまのご協力をいただき、これらの土地について寄附による所有権移転を行い、未登記道路の解消に努めています。

未登記道路の解消にあたり、土地の一部が道路に含まれている場合には、分筆のための測量作業が必要となりますが、測量や登記に必要な費用は町が負担します。

測量・登記をすることで寄附していただく土地の境界が明確になり、その後の土地に関するトラブル防止にもつながります。
町道を行政財産として適正に管理するため、道路内に該当する土地をお持ちの場合にはご協力をお願いいたします。
未登記道路

未登記道路をお持ちの方へ

未登記道路の土地を町に寄附いただくことにより、その道路は上三川町が適正に管理を行えるようになります。
手続きにあたっては、以下の事項をご確認いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

注意事項

1.登記原因は「寄附」による手続きとさせていただきます。

2.登記するための書類は、実印で押印、印鑑登録証明書の添付が必要となります。なお、相続が発生している場合は、相続手続きを済ませていただくようご協力をお願いします。
3.登記簿の面積は、正確な面積に更生して分筆するため、面積等が増減する場合もあります。
4.寄附いただく土地に抵当権等その他の権利設定がある場合は、権利抹消のためのご協力をお願いします。
5.境界については、関係者による立会により確定します。
6.測量、分筆、所有権移転登記等に必要な費用は町が負担しますが、予算の状況により対応までに時間がかかる場合があります。



 


掲載日 令和5年12月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 管理係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9146
FAX:
0285-56-6868
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