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道路路肩の除草について

道路路肩の除草について

道路沿線の除草につきましては、堤防道路や交通の激しい箇所は町で繁茂期に原則年3回の除草業務を実施しています。
しかし、町内全般の道路の除草につきましては隣接者や地元自治会等、地域の皆さまのご協力により行っているのが現状となっております。

道路の除草にご協力をお願いします

道路の路肩に雑草が繁茂すると、道路の幅が狭くなったり、見通しが悪くなる等通行の支障となってしまいます。
道路の路肩の雑草については、隣接者や地元自治会等、地域の皆さまのご協力が不可欠です。
きれいで安心安全な地域を保持するために、ご協力をお願いします。
なお、幹線道路で見通しが悪くなっており、交通に危険が生じている場合は、下記までご連絡ください。

道路の路肩への除草剤使用について

道路の路肩に除草剤を使用しますと、草の根まで枯れてしまうため路肩が崩壊しやすくなるだけでなく、道路の舗装を傷める原因にもなります。
安全な道路の延命と道路環境を守るため、道路の路肩や法面には除草剤を使用せず、ご負担をおかけしますが草刈り機等による除草をお願いいたします。
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掲載日 令和5年12月6日 更新日 令和5年12月18日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 管理係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9146
FAX:
0285-56-6868
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