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償却資産の申告は

償却資産の申告

  固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業用)の所有者に対しても課税されます。

  1月1日現在、町内に償却資産を所有している方は、期限までに申告してください。

申告の対象となる資産

  1月1日現在、町内に存在する事業用資産(土地・家屋を除く)のうち、減価償却費が損金や必要経費に算入される資産で次のようなもの。

  • 構築物(門、塀、看板、駐車場の舗装路面等)
  • 機械、装置及びこれに付帯する設備
  • 船舶(ボート、釣船等)
  • 車両(フォークリフト等、ただし自動車税、軽自動車税対象車両は除く)
  • 工具、器具、備品(机、椅子、パソコン、陳列ケース等)

  ※申告用紙は税務課にあります。なお、前年に申告のあった方には12月中に申告書を送付しています。届いていない場合には恐れ入りますがご連絡ください。


掲載日 平成24年12月26日 更新日 平成31年4月17日
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税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
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