保険料は、被保険者皆さん一人ひとりに納めていただくことになり、「等しく負担していただく部分(均等割)」と所得に応じて負担していただく部分(所得割)」の合計額になります。所得割の率や均等割の額は、原則として県内均一となり、令和6・7年度については、次のとおりになります。
均等割額 所得割額 年間保険料額
45,600円(年間) + 所得割率8.84% = ※ 上限は80万円
※年度の途中で被保険者資格を取得した人の場合、保険料は、取得した月からの月割りで計算されます。
※令和6年度は、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置があります。
・基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の方は、所得割率は8.54%です。
・令和6年3月31日時点で後期高齢者の資格を取得されている方と一定の障害により資格を取得する方については、賦課限度額を73万円とします。
所得の少ない人は、世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準額を超えない場合は、均等割額が軽減されます。
7割軽減 |
{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)}を超えない世帯 |
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5割軽減 |
{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)+ (29.5万円 × 被保険者)} を超えない世帯 |
2割軽減 |
{基礎控除額(43万円)+ 10万円 × (給与所得者等の数※ー1)+ (54.5万円 × 被保険者)} を超えない世帯 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
被用者保険の被扶養者であったため保険料を負担する必要がなかった方については、被保険者の資格を得た月から保険料の所得割額の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、被扶養者であった方が〈所得の低い方への軽減措置〉にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。
保険料は、受給している年金額などにより、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つの納め方があります。