後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
制度のしくみ
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。
広域連合の役割
- 被保険者証の交付など資格管理
- 医療を受けたときの給付など
- 保険料の決定
栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらから
http://www.kouikirengo-tochigi.jp/
町の役割
- 被保険者証の引渡し、古い証の回収
- 各種申請や届出の受付
- 保険料の徴収
- 被保険者の健康維持、増進のための各種事業の実施
後期高齢者医療の対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方(認定日から資格取得)
被保険者証
被保険者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。7月中に新しい被保険者証を郵送します。(定期更新)
医療機関にかかるときは、窓口で被保険者証を提示してください。
被保険者証の交付
75歳を迎え、後期高齢者医療制度の対象となる方には、誕生日の前に被保険者証を郵送します。誕生日以降は、お手元に届いた被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
また、一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方には、申請して広域連合の認定を受けた日から対象となります。後日、被保険者証を郵送します。
なお、今まで加入していた社会保険から脱退することになりますので、新しい被保険者証がお手元に届きましたら、加入している健康保険組合等(会社など)に被保険者証の取り扱いをご確認ください。国民健康保険の方は被保険者証を住民課国保年金係へ返却してください。
保険料
保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
年度の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割で計算されるため、後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた保険と重複することはありません。