公示送達とは
公示送達とは
地方税法に規定する公示送達(読み:こうじそうたつ)とは、送達(意味:郵送等により届けること)すべき書類について、その送達を受けるべき納税義務者等の住所、事務所等が明らかでない場合又は外国において送達に困難な事情がある場合において、その送達に代えて、町長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき納税義務者等に交付する旨を掲示板などに掲示する等の措置をいいます。
なお、同法の規定により、掲示板などに掲示するなどの措置を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
(参考)地方税法
第20条の2 地方団体の長は、(略)送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 (略)
3 (略)措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
掲載日 令和8年5月20日
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