○上三川町ORIGAMIプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年12月21日
教委規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 上三川町生涯学習センター(第5条―第19条)
第3章 共用部及び屋根付広場(第20条―第25条)
第4章 その他(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町ORIGAMIプラザ設置及び管理に関する条例(令和5年上三川町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 上三川町生涯学習センター 午前9時から午後9時まで
(2) 吉澤章折り紙記念室 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第4条 プラザを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(2) 施設を毀損し、又は滅失する行為をしないこと。
(3) 騒音、暴力、危険物の持込み等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(6) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これに類する行為をしないこと。
(7) その他、管理者の指示に従うこと。
第2章 上三川町生涯学習センター
(職員)
第5条 上三川町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)に館長、その他必要な職員を置く。
(利用の許可申請)
第6条 条例第10条の規定により生涯学習センターの利用許可を受けようとする者は、上三川町生涯学習センター利用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の許可)
第7条 教育委員会は、前条の申請に基づいてこれを許可したときは、利用者から条例第13条の規定による使用料を徴収したのちに上三川町生涯学習センター利用許可書兼領収書を交付する。
(利用時間)
第8条 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含める。
(遵守事項)
第9条 生涯学習センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく利用許可以外の室又は設備若しくは器具を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて収容しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
2 利用者は、利用前に教育委員会に利用方法、その他の必要事項等についてあらかじめ打合せをしなければならない。
(職員の立入)
第10条 利用者は、職員が、管理上必要があってその会場に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(施設、設備の汚損等の届出)
第11条 利用者は、生涯学習センターの施設、設備を毀損、又は汚損したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(利用完了の届)
第12条 利用者は、その利用が終わったときは、教育委員会に利用完了届(別記様式第2号)を提出し、確認を受けなければならない。
(特別の設備)
第13条 利用者は特別な設備を使用するとき、又は附属する器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ特別設備等設置許可申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第14条 条例第13条の規定による使用料は、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)に基づき納入しなければならない。
3 条例第13条第2項の規定により使用料を減免する場合において、その減免の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(館長)
第17条 館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(維持管理)
第18条 館長は、教育委員会の定めるところにより生涯学習センターの施設、設備を管理する。
(上三川町生涯学習センター運営審議会)
第19条 上三川町生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を処理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
5 会議は、委員長がこれを招集する。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長がこれを決する。
7 委員は、教育長から諮問を受けた特定の事項について審議し、かつ、事業の執行に協力し、助言と指導を与えることができる。
第3章 共用部及び屋根付広場
(占用使用時間)
第20条 共用部及び屋根付広場(以下「共用部等」という。)は、教育委員会が指定する場所を占用して使用に供することができる。
2 その使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(占用不許可日)
第21条 共用部等を占用して使用に供することができない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合には、不許可日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(占用許可の申請)
第22条 条例第22条の規定により、共用部等の占用許可及びこれに附属する設備等の利用許可申請者は、上三川町ORIGAMIプラザ占用許可及び附属設備使用許可申請書(別記様式第6号)を使用日の属する月の6月前から使用日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(占用の許可)
第23条 教育委員会は共用部等の占有を許可したときは、利用者から条例第21条の規定による使用料を徴収し、上三川町ORIGAMIプラザ占用許可及び附属設備利用許可申請書(別記様式第6号)を交付する。
(使用料の納入)
第24条 条例第21条の規定による使用料は、上三川町財務規則に基づき納入しなければならない。
3 条例第21条第4項の規定により使用料を減免する場合において、その減免の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
第4章 その他
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月6日から施行する。
(上三川町公民館設置等に関する条例施行規則の廃止)
2 上三川町公民館設置等に関する条例施行規則(昭和48年上三川町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(準備行為)
3 利用に関する手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に上三川町公民館設置等に関する条例施行規則の規定による公民館運営審議会の委員長及び副委員長は、第19条の規定による上三川町生涯学習センター運営審議会の委員長及び副委員長に互選されたものとみなし、その任期は、上三川町公民館設置等に関する条例の規定による公民館運営審議会委員会委員の残任期間とする。
(上三川町教育委員会公印規則の一部改正)
5 上三川町教育委員会公印規則(昭和47年上三川町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上三川町社会教育指導員の設置等に関する規則の一部改正)
6 上三川町社会教育指導員の設置等に関する規則(平成26年上三川町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上三川町スポーツ推進委員に関する規則の一部改正)
7 上三川町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年上三川町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条関係)
利用区分 | 受付期間 |
行事等に利用する場合 | 利用予定日の6月前から受け付けるものとする。 |
町民及び町内に勤務する者 | 利用予定日の属する日の前月1日から受け付けるものとする。 |
上記以外の者 | 利用予定日の前月15日から受け付けるものとする。 |
備考 行事等とは、町、教育委員会が主催、共催又は後援、上三川町文化協会及びその加盟団体が主催するもののほか、教育委員会が認めたものをいう。
別表第2(第15条関係)
上三川町生涯学習センター使用料減免基準
減免額 | 基準 |
1 全額 | 上三川町内で活動する団体で、以下に該当するもの。 (1) 町及び町の関係機関 (2) 社会教育法第13条の規定等に基づき町が補助をする公共性の高い社会教育関係団体等 (3) 町の行政と密接な関係のある公益的団体 (4) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の福祉団体及びその保護者等で構成された団体 (5) 災害時等における緊急対策事業を行う団体(災害発生時に限る) (6) 生命に関わる非営利又は公共性の強い事業を行う団体 国又は県の団体 (1) 国又は県及び関係機関 (2) 国又は県の社会教育関係団体 |
2 2分の1 | 教育委員会が認めた自主学習グループ |
3 その他 | 上記のほか、教育委員会が特に必要と認める団体については、上記の基準を準用して決定することができる。 |
※1(2)(3)(4)(6)、2に係る団体名については、教育委員会が別に定める。