○上三川町財務規則

平成10年5月15日

規則第16号

上三川町財務規則(昭和41年4月1日規則第10号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第21条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第22条―第31条)

第2節 収納(第32条―第41条)

第3節 督促及び滞納処分等(第42条―第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第46条―第56条)

第2節 支払(第57条―第63条)

第5章 決算(第64条―第66条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第67条―第81条)

第2節 契約の締結(第82条―第85条の2)

第3節 契約の履行(第86条―第93条)

第7章 現金及び有価証券(第94条―第96条)

第8章 指定金融機関等(第97条―第122条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第123条―第143条)

第2節 物品(第144条―第155条)

第3節 債権(第156条―第165条)

第4節 基金(第166条・第167条)

第10章 雑則(第168条―第171条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては、法令、条例、及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 上三川町課設置条例(昭和48年上三川町条例第31号)第1条に定める課及び室の長、上三川町教育委員会事務局組織等に関する規則(昭和55年上三川町教育委員会規則第1号)第5条に定める課長、会計課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、学校給食センター所長、中央公民館長及び小中学校長をいう。

(2) 収入命令権者 町長又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出の調査、決定若しくは命令をする者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(7) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(8) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。

(企画課長への合議)

第4条 課長等は、次に掲げる事項については、企画課長に合議しなければならない。

(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(2) 不納欠損処分に関すること。

(3) 経費の流用に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか町長が、特に必要と認める事項に関すること。

(出納員等の設置)

第5条 歳入金の収納、保管に関する事務をつかさどるため、必要とする課(室、所及び館を含む。次項において同じ。)に出納員を置く。

2 前項の課のうち、必要とする課に現金取扱員を置く。

3 物品の出納保管に関する事務をつかさどるため、必要とする課に物品取扱員を置く。

(出納員等の委任事務等)

第6条 出納員、現金取扱員となるべき職及び委任すべき事務は、別表第1のとおりとする。

2 出納員は、会計管理者の事務の一部委任(平成19年上三川町告示第49号)及び会計管理者の命を受け、その事務を行うものとする。

3 現金取扱員は、出納員の事務の一部委任及び当該出納員の命を受け、その事務を行うものとする。

(会計管理者等の領収印)

第6条の2 会計管理者等が用いる領収印は、別表第1の2に定めるとおりとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第7条 企画課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年11月20日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第8条 課長等は前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、企画課長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(別記様式1)

(2) 歳出予算要求書(別記様式1の2)

(3) 継続費見積書(別記様式2)

(4) 繰越明許費見積書(別記様式3)

(5) 債務負担行為見積書(別記様式4)

(6) 地方債見積書(別記様式5)

(7) 給与費見積書(別記様式6)

(8) その他、企画課長が指示する書類

(予算の裁定)

第9条 企画課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 企画課長は、前項の審査にあたり必要と認めるときは、課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 企画課長は、第1項の審査及び調整の結果をとりまとめ、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第10条 企画課長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第11条 企画課長は、第9条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前3条の規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下この条において「施行規則」という。)第15条第1項に定める区分を基準とし毎年度の歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条第2項に定める節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第14条 町長は、予算が成立したとき、及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの事業実施計画を作成し、企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定により提出事業実施計画に基づき、会計管理者の意見を聞き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。

3 企画課長は前項の規定により作成した資金計画に基づき、第1項の規定による事業実施計画に必要な調整を加え、年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

4 企画課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前4項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第16条 町長は、執行計画に基づき各四半期開始前5日までに課長等に予算配当書(別記様式7)により歳出予算を配当するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、歳出予算について執行上必要と認めるときは臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当にあたって、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき又は配当予算の目若しくは節・細節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺書(別記様式8の1)を作成し、企画課長の決定を受けた後、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号。以下「決裁規程」という。)に基づき決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(3) 人件費と物件費に属する経費相互間の流用

(4) 負担金補助及び交付金の他の経費への流用

(5) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第18条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当伺書(別記様式8の2)を作成し、企画課長の決定を受けた後、決裁規程に基づき決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第19条 課長等は、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(別記様式9)を企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画課長は、弾力条項の適用が決定したときは、直ちにその旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(予算の繰越し)

第20条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越をする必要があるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越調書(別記様式10)を作成し、企画課長に提出しなければならない。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越しを決定された経費について課長等は、翌年度の4月30日までに繰越申請書(別記様式11)を企画課長に提出しなければならない。

4 企画課長は、直ちに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を調製し、町長の決裁を受け、その結果を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(収入、支出予定書の作成)

第21条 課長等は翌月分の収入、支出予定書を作成し、毎月25日までに会計管理者に報告しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第22条 収入命令権者は、歳入の調定をするにあたっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により歳入の調定をするときは、調定書兼収入命令書(別記様式12)によりこれをするものとする。

(分納金額の調定)

第23条 収入命令権者は、令第171条の6の規定により歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第24条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第22条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第25条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令、その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定書兼収入命令書(変更)(別記様式13)により調定しなければならない。

(収入の命令)

第26条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令をしたときは、調定書兼収入命令書によりこれをするものとする。

(納入の通知)

第27条 収入命令権者は第22条第1項及び第24条の規定により、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(別記様式14)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次に掲げるものとする。

(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で町長が特に必要と認めたもの

(調定の変更による納入の通知)

第28条 収入命令権者は、第25条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入通知書及び取引明細書(別記様式14の2)を作成し、納入義務者に対し送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第29条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第30条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

第31条 削除

第2節 収納

(収納)

第32条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納にかかる歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(小切手による収納)

第33条 証券をもってする歳入の納付に使用することができる小切手は、その提示期間に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 全国銀行協会加盟銀行、宇都宮農業協同組合、足利小山信用金庫

(3) 支払地 上三川町

(収納金の払込み)

第34条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに納付書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第35条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入通知書と口座振替納入申請書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付の申請をした者は、納入通知書の提出をもって、口座振替の請求とすることができる。この場合においては、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、納入義務者にかかる預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入通知書を、当該納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から収支日計表(別記様式15)に添えて領収書等の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票(別記様式16)を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において当該作成にかかる収入票が第55条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものであるときは、収入票は当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

(支払拒絶にかかる証券)

第37条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書(別記様式17)の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し支払がなかった旨及び既発行の領収書と引換に証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは、直ちに第27条の規定に準じて納入通知書を再発行するものとする。

(指定納付受託者による納付)

第37条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納入させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定の期日

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、同項第1号から第4号までに掲げる事項を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(会計管理者への引継)

第38条 出納員、現金取扱員が収入金を収納したときは、収納金引継伝票(別記様式18)に原符その他関係書類を添え、即日又は翌日午前中に会計管理者に引継がなければならない。ただし、特別の事情により引継ができないときは、これを引継ぐことができるようになったときに直ちに会計管理者に引継がなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第39条 令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入金を収入引継伝票によって速やかに会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、歳入受託者は、その徴収し、又は収納した内容を示す書類(当該計算書に記載すべき事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添付しなければならない。

2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する収納の事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、その記録した事項を遅滞なく提供できること。

(4) 収納した歳入金を確実かつ速やかに指定金融機関等に払い込みができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(過誤納金の戻出)

第40条 収入命令権者は、納入義務者にかかる誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納金還付通知書(別記様式19)を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責によらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、主務職員の作成した調書により還付の手続をすることができる。

2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、戻出命令書(別記様式20)により会計管理者等に戻出の命令をしなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(収入の更正)

第41条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちに、これを更正し、会計管理者等に対し、この旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名にかかるものであるときは指定金融機関に対し収入金更正伺兼命令書(別記様式21)により更正の通知をしなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第42条 町長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状(別記様式22)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から10日以内とする。

(滞納処分)

第43条 町長は、法第231条の3第3項の規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長がその補助機関である職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第44条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、歳入未済繰越調書を作成し、会計管理者等に送付するものとする。

(不納欠損額)

第45条 町長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をしたときは、不納欠損整理調書(別記様式23)及び不納欠損処分通知書(別記様式23の2)を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第46条 課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(別記様式24)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において町長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2に定める経費にかかる支出負担行為であっても、別表第3に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第48条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書(別記様式25)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(別記様式26)により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反してないか。

(2) 予算の目的に反してないか。

(3) 支出負担行為の決議がなされているか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 正当債権者であるか。

(6) 支出の時期が到来しているか。

(7) 所属年度、会計名、支出科目に誤りがないか。

(8) 配当予算額を超過していないか。

(9) 支払の方法が明示されているか。

(10) その他必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、主務職員の作成した支出調書又は仕訳書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、謝礼金、報償金、慶弔慰金

(2) 町債の元利償還金、基金、積立金、他会計への繰出金

(3) 寄付金、負担金、扶助費、公課費、貸付金、出資金等

(4) 電話、電気料、切手、葉書の代金

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

(支出命令の記載事項)

第49条 支出命令権者は、前条の支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、次に掲げる事項を記載するとともに併せてこれを証明する書類の添付をしなければならない。

(1) 数回に分割支払をする場合には、支払をすべき総額、内渡金額及びその支払年月日

(2) 報酬、給料及び諸手当については、支給を受ける者の職氏名及び給与額、給与期間。ただし、給与に異なる場合があるときはその事由及び年月日

(3) 旅費、費用弁償については、用務先、用務内容、日程、経路、費用内訳

(4) 報償費については、役務提供の内容、施設利用等に対する代償の内容又は報償若しくは表彰の内容等

(5) 物品の購入、修繕及び整備の代金については、当該物品の名称、規格、数量、単価、用途並びに検査調書

(6) 不動産の買収代金については、当該不動産の名称、所在地、種類、数量価格、用途、取得年月日並びに登記済年月日(登記に至らないものについては契約書又は内容証明)

(7) 工事請負費については、工事名、工事場所、工事明細書及び工事検査調書又は出来高証明書

(8) 食糧費については、品名、数量、単価、消費年月日及び目的の証明

(9) 広告料については、広告の方法(新聞又は雑誌に広告した場合はその広告記事)、広告年月日及び広告の内容証明

(10) 手数料については、役務の提供を受けた手数料の名称、単価、数量、年月日及び内容証明

(11) 水道料、ガス代、電気料等については、設備の場所、数量、金額、消費年月日及び内容の証明

(12) 物品の運搬料及び保管料については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、料金、運搬区間又は保管場所及び運搬年月日又は保管期間並びに運搬済の証明又は保管の証明

(13) 物件の賃借料及び使用料については、当該物件の名称、所在地、期間、用途及び金額並びに借入年月日又は使用の証明

(14) 物件の移転補償金については、当該物件の名称、所在地及び移転完了年月日並びに移転証明

(15) 補助金、負担金、交付金については、その名称、指令年月日又は指令書の写

(16) 町債の元利償還金については、当該町債の名称、債入先、元金、利率及び償還期限

(17) 出資金については、当該出資金の名称、目的及び金額

(18) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠並びに担保等確認の書類

(19) 委託料については、当該委託の内容、金額及び事項の証明

(20) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格、その他支出証明に必要な事項又は書類

(控除をともなう支出命令)

第50条 支出命令権者は、次に掲げる控除をともなう経費について、支出命令をしようとするときは、その控除額を明らかにしなければならない。

(1) 所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)により支出金から源泉徴収する所得税をいう。)

(2) 県民税及び市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)により支出金から特別徴収する県、市町村民税をいう。)

(3) 共済組合掛金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により組合員の給料から控除する共済組合掛金をいう。)

(4) 社会保険料(健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)により報酬等から控除する保険料をいう。)

(5) その他法令の規定により控除を認められたもの又は町長が認めたもの

2 前項の控除金は保管金として保管し、法令の定めるところにより処理しなければならない。

(支出命令の審査)

第51条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、第48条第1項各号及び第49条各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令にかかる書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第52条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第48条の例により処理しなければならない。

(1) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 交際費、公課費

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に対して支払う経費

(5) 自動車損害賠償保険料

(6) 事故見舞金

(7) 損害賠償金

(8) 自動車の駐車料金

(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償に要する費用

(10) 徴税等未納金徴収の際のつり銭

(11) 住民課において行う手数料徴収の際のつり銭

(12) 有料道路通行料金

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めるときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令等に違反していないか。

4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算書(別記様式29)を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。

(概算払)

第53条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 損害賠償金

(3) 概算で契約をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設の措置費

(5) 公共団体又は公共的団体に対して支払う経費

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく子ども・子育て支援給付(ただし、同法第9条及び第10条の規定による子どものための現金給付を除く。)

2 旅費の概算払をすることができる場合は、概算額が1万円を越える場合とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。

3 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第48条の例により処理しなければならない。

4 概算払を受けた者は、法令その他の定めにより精算する場合を除くほか、その事由完了後直ちに精算書を作成し精算しなければならない。この場合において概算払額と精算額とに差額があるときは、速やかに返納又は追加払の手続をしなければならない。

(前金払)

第54条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 謝礼金その他これに類する経費

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第48条の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第55条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金は、農業集落排水事業受益者分担金の報奨金及び当該農業集落排水事業受益者分担金の収入金とする。

2 支払命令権者は、繰替払の方法により支出しようとするときは、会計管理者等に対し収入命令が発せられるとき、あわせて、繰替払命令をしなければならない。

3 前項の規定による繰替払命令をするときは、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、支出しようとする経費の算出の基礎算出の方法等を明示しなければならない。

4 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理しなければならない。

(支出の委託)

第56条 第52条の規定は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託する場合における資金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

第2節 支払

(小切手の振出等)

第57条 会計管理者等は、小切手を振出すときは、上三川町小切手振出等事務取扱規程(昭和45年上三川町訓令第1号)の定めるところによる。

(現金払)

第58条 会計管理者等は、債権者から現金払の請求があるときは、指定金融機関に支払関係証ひょう、債権者に支払通知書を送付して現金払をすることができる。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは即日会計ごとに支払金額を取りまとめ、支払証ひょうを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の提出があったときは、これと引き換えに小切手を振出さなければならない。

(隔地払)

第59条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出しようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに町公金送金払依頼書(別記様式31)を添えて、当該金融機関に送付するとともに、債権者に町公金送金払通知書(別記様式32)を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第60条 令第165条の2の規定により口座振替の方法による支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けているときに限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある普通銀行

(3) 指定金融機関と取引のある前各号以外の金融機関

2 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、町公金口座振替申請書(別記様式33)を会計管理者等に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に町公金口座振替依頼書(別記様式34)を添えて依頼するとともに、指定金融機関を受取人とする小切手を振出さなければならない。

4 会計管理者は、口座振替により支出をしたときは、必要に応じて債権者に公金口座振替通知書(別記様式35の1)を送付し、あわせて公金口座振替整理票(別記様式35の2)により整理しなければならない。

(公共料金の口座自動振替払)

第60条の2 会計管理者は、電気、ガス、水道、公共下水道、農業集落排水、通信回線及び電話の料金並びに放送受信料であって契約に基づいて支払う経費(以下「公共料金」という。)のうち、口座自動振替払が適当と認められる公共料金を、債権者から請求情報を受けた後に、口座自動振替払の方法により町の指定口座から支出することができる。

(公金振替)

第61条 会計管理者等は、次の各号の一に該当する場合は、指定金融機関に公金振替命令書(別記様式36)を交付して支出することができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金の積立若しくは繰出又は基金からの繰入のとき。

(3) 各会計相互間、繰入金、歳出金及び歳入歳出外現金を相互移し替えるとき。

(4) 歳入へ収入のため、歳出を支出するとき。

(5) 繰替使用した収入金を補填するため支出するとき。

(6) 歳計剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき。

(戻入の手続)

第62条 支出命令権者は、歳出の誤払又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令書(別記様式37)及び精算書により戻入命令をするとともに、戻入させるべき者に返納通知書(別記様式37の2)を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第63条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令にかかる更正が所属年度又は会計名にかかるものであるときは、指定金融機関に対し、支出金更正伺兼命令書(別記様式38)により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第64条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第65条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け、第61条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第66条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書(別記様式39)を町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第67条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は、引続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、町長が適当と認める者であるときは、この限りでない。

2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第68条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに町広報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札参加者の資格を制限したときは、その要件

(5) その他必要な事項

(一般競争入札保証金)

第69条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して町の公有財産及び物品の売払いを行うシステムをいう。以下同じ。)による入札に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第70条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第71条 契約権者は、第69条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は、入札が終了した後、直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第84条第1項の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第72条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第73条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札手続)

第74条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず、特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

3 インターネット公有財産売却システムによる競争入札参加者は、前2項の規定にかかわらず、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

(落札の通知)

第75条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第76条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から7日以内に契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第68条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指定)

第77条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第68条第2項に規定する事項を、各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第78条 第67条及び第69条から第76条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約にかかる見積書の徴取)

第79条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第72条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、見積書を徴することが適当でないものについては、これを省略することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第80条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(せり売り)

第81条 契約権者は、動産の売払について特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第82条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第83条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約金額が30万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(5) その他町長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第84条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては、その額面金額とする。ただし、割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。

(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。

(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。

6 第1項に規定する契約保証金の額は、インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、当該入札により納付した入札保証金の額とすることができる。

(契約保証金の還付)

第85条 契約権者は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第85条の2 上三川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年上三川町条例第19号。以下この条において「条例」という。)第2条第3号アに掲げる契約に係る同号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 分析測定、試験研究、医療その他の業務の用に供する機器等(以下「業務用機器等」という。)の借入れに関する契約

(2) 自動車等の借入れに関する契約

2 条例第2条第3号イに掲げる契約に係る同号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

(3) 自動車等の運行の業務の委託に関する契約

第3節 契約の履行

(監督)

第86条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約にかかる仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第87条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

5 前項の検査調書又は検収調書は、物品の買入については1件50万円未満、公有財産物品の修繕については1件30万円未満のものについては、これを省略し、請求書に課長等の検査済証明をもって代えることができる。

(監督又は検査の委託)

第88条 町長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものをして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第89条 工事若しくは製造その他についての請負契約にかかる既済部分又は物件の買入契約にかかる既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価をこえることはできない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期の延長)

第90条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第91条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部を解除し内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第92条 契約権者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前各号の定めるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第93条 第87条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約にかかる支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく納付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第94条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障ない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第95条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第96条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県・市町村民税に係る現金及び有価証券

 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

(5) 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称及び位置)

第97条 令第168条第2項及び第4項の規定により、指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称 株式会社 足利銀行

所在地 宇都宮市桜4丁目1番25号

取扱う事務の範囲 町の公金の収納及び支払の事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取扱う事務の範囲

宇都宮農業協同組合

宇都宮市戸祭元町3番10号

指定金融機関の取扱う町の公金収納事務の一部

株式会社栃木銀行

宇都宮市西2丁目1番18号

足利小山信用金庫

足利市井草町2407番地1

2 指定金融機関等で町公金を取扱う店舗又は事務所は、前項の金融機関の各本店、各支店、各支所、各出張所等とし、とりまとめ店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

(株)足利銀行上三川支店

上三川町大字上三川4812番地

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

宇都宮農業協同組合上三川支所

上三川町大字上三川3237番地

(株)栃木銀行上三川支店

上三川町しらさぎ一丁目35番地1

足利小山信用金庫石橋支店

下野市石橋235番地5

(標札の掲示)

第98条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより、標札をそれぞれ店舗に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「上三川町指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は、「上三川町収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第99条 指定金融機関は、町会計課に取扱者を常時派出して町公金の出納事務を取扱わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により、町公金の出納事務を取扱うほか会計管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第100条 指定金融機関等の、町公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第101条 指定金融機関等は、別表第4に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第102条 指定金融機関は、次の区分により町公金の現金又は振替による出納を取扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に年度別及び会計別に区分しなければならない。

(預金口座)

第103条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第104条 収納代理金融機関は、取扱った公金の収納について、収納日計報告書(別記様式40)及び収納月計報告書(別記様式41)を作成し、収納日計報告書にあっては、翌々日(その日が日曜日その他の休日に当たる場合は、その翌日とする。以下本章中同じ。)収納月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日その他の休日がある場合は、これを算入しない。以下本章中同じ。)までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取扱った公金の収納及び支払について、収支日計表及び出納受払月計報告書(別記様式42)を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された収納日計報告書及び収納月計報告書1部を添えて、収支日計表にあっては、翌々々日、出納受払月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第105条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第106条 指定金融機関等は、納入義務者、歳入受託者又は会計管理者等から納入通知書又は現金等払込書に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の規定により現金を出納したときは、第104条第1項の収納日計報告書に領収済書等及び現金を添えて、同項に規定する日に指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の規定により現金の払込みがあったとき指定金融機関は、指定金融機関の事務取扱に準じ、収納した町公金の領収証を収納代理金融機関に交付しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項及び第2項の規定により、現金を収納したときは、収納日計報告書、収支日計表を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第107条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収証を交付しなければならない。

(公金振替命令書による振替)

第108条 指定金融機関は、会計管理者から第61条の規定により公金振替命令書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、振替受入報告書(別記様式43)を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済書等の送付)

第109条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、当該収納金にかかる領収済の証拠となる書類(領収済書等をいう。)を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関は、指定金融機関に送付し、指定金融機関は収納代理金融機関から送付された領収済書等とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第110条 指定金融機関等は、収納した歳入金について、証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第111条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払票(別記様式44)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払)

第112条 指定金融機関は、会計管理者から第59条の規定により送金払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第113条 指定金融機関は、第60条の規定により会計管理者等から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し、口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第114条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第115条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「出納済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書を速やかに、会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第116条 指定金融機関は、会計管理者等が振出した小切手又は送金払通知書の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

(4) 送金払通知書と送金払依頼書とが符合するか。

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出し又は発行の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第117条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者等に送付しなければならない。

(収入の更正)

第118条 指定金融機関は、第41条第2項の規定により会計管理者等から収入金更正伺兼命令書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第119条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は歳入金又は、歳出金の出納の例による。

(会計管理者及び出納員の異動通知)

第120条 会計管理者及び会計管理者の事務を代理する上席の職員に異動があったときは、直ちに異動通知書(別記様式45)を作成し、これを指定金融機関等に送付しなければならない。

(印影の送付)

第121条 会計管理者及び出納員は、照合のため、その印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第122条 令第168条の4第1項の規定により会計管理者の行う指定金融機関等の定例検査は、毎年6月1日とする。

2 臨時検査は、必要があると認めるときに行うものとする。

3 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、検査の日時、検査員の氏名及び検査に関する事項を指定金融機関等に通知するものとする。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の検査の結果について、報告書を作成し、関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第123条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、公の施設の用に供している公有財産にあっては、当該施設のかかる事務又は事業を所掌する課長等、公用に供している公有財産にあっては、当該公有財産の管理に関する事務又は事業を所掌する課長等、その他の公有財産にあっては、総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に、必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(公有財産の取得)

第124条 総務課長は、前条第1項により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定、その他の特殊業務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産について引渡しを受けるときは、契約、工事等にかかる書類及び関係図面と照合して確認のうえ引渡しを受けるとともに、登記又は登録を要する公有財産については、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(公有財産の取得報告)

第125条 総務課長は、公有財産を取得したときは、取得した公有財産の表示、用途、取得した理由、取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面、登記登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写を添付して町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(公有財産の管理)

第126条 総務課長は、その管理する公有財産について、常に現況をは握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第127条 総務課長は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分(別表第5)により、財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況をは握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第128条 財産台帳に登載すべき価額は、次に掲げる取得の区分に応じ、定める額によるものとする。

(1) 買入れについては、買入価額

(2) 交換については、交換時における評定価額

(3) 収用については、補償金額

(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付については、評定価額

(6) 前各号に掲げる以外のものの取得については、町長が定める基準による。

2 総務課長は、その管理する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況において、評価を行うものとする。この場合において、公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の使用)

第129条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために講演会研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用、公共用その他の公益事業の用に供するとき。

(5) 電気供給事業、ガス供給事業その他の公益事業に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、当該許可を受けようとするものから許可申請書を提出させ、使用を許可しようとする行政財産の表示、許可の相手方、使用目的、使用期間、許可条件及び使用料の額を記載した公有財産使用許可調書を添えて町長の決裁を求めなければならない。

3 前項の規定による使用期間は、1年(第1項第4号若しくは第5号の規定に該当するとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、3年)をこえることができない。ただし、更新することを妨げない。

4 法第238条の2第2項により、教育委員会が教育財産の使用の許可をするときは、本条第1項第1号から第5号までに掲げる以外の事由により使用させようとするとき又は使用期間が引き続き10日以上にわたるときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第130条 財産管理者は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により町長の決裁を受けた後、総務課長に引継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会がその用途を変更し、又は廃止した教育財産についても準用する。

(普通財産の貸付)

第131条 普通財産を貸付しようとする場合においては、契約権者は、当該普通財産を借受ようとする者から、その普通財産の表示、借受期間、借受ようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借受しようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付にかかるものにあっては、この限りでない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。

4 前3項の規定は、普通財産貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第132条 次の各号に掲げる普通財産の貸付は、当該各号に定める期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。) 50年

(2) 前号以外の土地及び土地の定着物 10年

(3) 建物 5年

(4) 前3号以外の普通財産 3年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の日から起算して同項の期間をこえることができない。

(普通財産の貸付料)

第133条 普通財産の貸付料の額は、別に定めがあるものを除くほか、上三川町行政財産使用料条例第3条の規定を準用して定める。

2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがあるもののほか、毎年度定期に納付しなければならない。

(借受人の守る事項)

第134条 普通財産の貸付を受けている者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借受の権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更しないこと。

(4) 借受財産を目的以外の用途に供しないこと。

(貸付料の減免)

第135条 借受人は、貸付料の減免を受けようとするときは、公有財産貸付料減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体については、この限りではない。

(貸付財産の返還)

第136条 借受人は、契約期間の満了、解約その他の理由により、当該借受財産を返還しようとするときは、その5日前までに公有財産返還届により町長に届出なければならない。

2 前項の公有財産返還届の提出を受けた公有財産管理者は、借受人の立合を求め、その内容及び貸付財産の現状を調査してこれを返還させるとともに、当該返還財産に瑕疵を発見したときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

(原状回復の義務)

第137条 借受人が、その借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第138条 普通財産を貸付た場合において、法第238条の5第2項及び第4項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号の一に該当するときは、町長は、その貸付契約を解除することができる。

(1) 3月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第134条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) 前各号のほか、契約条項に違反したとき。

(普通財産の売却又は譲与)

第139条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。)をしようとするときは、処分しようとする普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売却代金の延納の特約があるときは、その内容、処分方法、契約書案、関係図面を記載した売却(譲与)調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(用途及び期間の指定)

第140条 一定の用途に供される目的をもって、普通財産を貸付、売払、又は譲与する場合は、用途及びその用途に供さなければならない期日又は期間を指定しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定して、普通財産を貸付、売払、又は譲与した場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供したのち指定された期間内にその用途を廃止したときは、特別の理由がある場合を除くほか、契約の解除その他適当な措置を講じなければならない。

(普通財産の交換)

第141条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、交換の相手方の住所氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額、交換差金のあるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容、交換理由及び交換契約書案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(延納の場合の利息及び担保)

第142条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。ただし、延納期限が6ケ月以内のときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引下げることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年利 6.0パーセント

(2) その他のものであるとき 年利 7.3パーセント

2 令第169条の7第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については質権、又は土地、建物、土木、工場財団等については、抵当権を設定するものとする。

(普通財産処分の報告)

第143条 財産管理者は、普通財産の売却又は譲与及び交換をしたときは、当該処分に付した普通財産の表示、処分の方法(売却又は交換価額)を記載した書面を町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第144条 物品とは、備品、消耗品、動物、生産品、機械品及び不用品の一切の動産をいい、その適正な供用を図るため、その用途に従い分類整理をするものとする。

(物品の整理の原則)

第145条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品管理者(総務課長(小学校及び中学校に属する物品については教育総務課長)をいう。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換したときは、会計管理者等へその旨を通知しなければならない。

(物品の管理の義務及び保管の原則)

第146条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則、その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに、会計管理者等はその保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識をつけることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(物品の調達計画)

第147条 物品管理者は、毎年度、備品、消耗品及び材料品等の物品について、その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を定めることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入計画(以下「単価契約」という。)の締結を行うことができる。

(物品の出納命令)

第148条 物品管理者は、物品の受入れをしようとするときは、会計管理者等に対し、当該受入れるべき物品について物品請求書(別記様式46)により行うこととし、会計管理者等は、当該物品請求書に基づいて物品を払出しようとするときは、当該物品請求書の内容を確認審査のうえ払出しなければならない。

2 会計管理者等は、物品の出納状況を別表第6に定めた区分により整理しなければならない。

(物品の請求及び受入)

第149条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任を受けて物品の管理に従事する職員)は、物品を使用する職員から物品請求伝票(別記様式47)により物品の供用の請求があった場合は、内容を検討のうえ必要と認めるときは、当該要求書に基づき交付することとし、また、当該要求にかかる物品を購入する必要があるときは、物品購入(修繕)(別記様式48)により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の請求があったときは、購入を決定し、契約権者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに、発注にかかる物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入書、及び納品票に検印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入にかかる物品及び物品購入書は会計管理者等へ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(物品の返納)

第150条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき及び使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により物品を返納するときは、物品管理者は、物品返納書(別記様式49)を添えて会計管理者等に返納しなければならない。

(物品出納簿)

第151条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え、物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し、直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

3 物品管理者は、備品を職員に貸出しようとするときは、備品台帳により行い、職員以外の者に備品の貸出をしようとするときは、物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ、その承認をうけた後、備品借用証書を徴して貸出を行うものとする。

(重要な物品の報告)

第151条の2 物品管理者は、重要な物品(取得価格又は評価額が50万円以上の物品をいう。)について、当該年度末における現在高を総務課長を経由して会計管理者に報告しなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第152条 物品管理者は、備品について、修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について、物品修繕(改造)書によって支出命令権者に対し、第149条の物品の請求及び受入れの例により処理しなければならない。

(保管転換)

第153条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について、保管転換をしようとするときは、当該保管転換にかかる物品を受入れる物品管理者と協議し、物品保管転換調書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。

(物品の不用の決定処分等)

第154条 物品管理者は、供用することができないもの及び保管の必要がない物品があるときは、町長及び会計管理者等に報告しなければならない。

2 会計管理者等及び物品管理者は、その保管する物品及び前項の物品で、保管転換、分類替、修繕等をしても使用することが困難であると認めるときは、不用品決定伺書(別記様式50)により不用の決裁を受けるものとする。

3 前項の規定により不用の決定を受けた物品で売払うことが不利又は不適当であるものは廃棄(売払)処分伺書(別記様式51)により廃棄し、その他のものについては、廃棄(売払)処分伺書により売払をするものとする。

4 物品管理者は、廃棄又は売払をした結果を会計管理者に報告しなければならない。

(物品の交換)

第155条 町の所有する物品は、町長において必要があると認めるときは、これを町以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 町長は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価額その他の事情を勘案して、その価額を適正に評価しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第156条 債権の管理に関する事務は、税務課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第157条 債権管理者の事務の範囲は、本町の債権について、本町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者の行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第158条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(保全及び取立)

第159条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、本文の規定にかかわらず、町長の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により、保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第160条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号の一に該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取消し、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第161条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は、申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは、当該申請書に意見を添え、町長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。

3 債権管理者は、履行期限の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第162条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第163条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合には、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 債権者が本町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が1号の条件、その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債務者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められたときは、当該延長にかかる履行期限を繰上げること。

(免除)

第164条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査のうえ免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付、免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第165条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は令第171条の7の規定により、免除したときは遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第166条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、企画課長が行う。

(手続の準用)

第167条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び前章の規定を準用する。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第168条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、次に掲げる帳簿を備え、事件のあったつど所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算原簿(別記様式52)

(2) 資金前渡整理簿(別記様式53)

(3) 概算払整理簿(別記様式54)

(4) 前金払整理簿(別記様式55)

(5) 繰替払整理簿(別記様式56)

(6) 小切手振出整理簿(別記様式57)

(7) 現金払一覧表(別記様式58)

(8) 小切手支払未処理整理簿(別記様式59)

(9) 公債台帳(別記様式60)

(10) 現金出納簿(別記様式61)

(11) 一時借入金整理簿(別記様式62)

(12) 財産台帳(別記様式63)

(13) 物品出納簿(別記様式64)

(14) 債権(基金)台帳(別記様式65)

2 前項各号に掲げる帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、第9号及び第12号から第14号までに掲げる台帳にあっては、この限りではない。

(証拠書類の形式)

第169条 この規則に定める証拠書類の添付を必要とするものは、総て原本を添付しなければならない。ただし、原本を提出することが困難のときは、課長等が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(亡失又は損傷の届出)

第170条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失し、又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

(公有財産にかかる事故報告)

第171条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則施行前の旧上三川町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成10年規則第30号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町財務規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町財務規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、平成13年10月6日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町財務規則の規定は、平成13年10月9日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年2月25日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第47号)

この規則は、平成14年6月24日から施行する。

(平成14年規則第54号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第44号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年5月17日から施行する。

(平成16年規則第28号)

1 この規則は、平成16年11月22日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年規則第27号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 収入役の在職期間における改正後の上三川町財務規則本則(第6条、第120条及び第121条を除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、本則中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、「会計管理者等」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者等」とする。

3 収入役の在職期間においては、改正前の上三川町財務規則第6条、第120条及び第121条の規定は、なおその効力を有する。

4 収入役の在職期間における改正後の上三川町財務規則別表第1町の歳入金収納事務の一部の項中「出納係長」とあるのは、「出納室長」とする。

5 収入役の在職期間における改正後の上三川町財務規則中別記様式については、次のとおりとする。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町財務規則の規定は、平成30年度以後の予算について適用し、平成29年度予算については、なお従前の例による。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町財政規則の規定は、平成30年度以後の予算について適用し、平成29年度以前の予算については、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の上三川町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町財務規則の規定は、令和5年度以後の予算について適用し、令和4年度以前の予算については、なお従前の例による。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

出納員及び現金取扱員

委任事務

出納員となるべき職

現金取扱員となるべき職

主管に係る収入金の収納事務

総務課長

総務課の職員

主管に係る収入金の収納事務

企画課長

企画課の職員

町税、その他主管に係る収入金の収納事務

税務課長

税務課の職員

諸証明手数料、その他主管に係る収入金の収納事務

住民課長

住民課の職員

主管に係る収入金の収納事務

地域生活課長

地域生活課の職員

主管に係る収入金の収納事務

健康福祉課長

健康福祉課の職員

保育料、主管に係る収入金の収納事務

子ども家庭課長

子ども家庭課の職員

主管に係る収入金の収納事務

農政課長

農政課の職員

主管に係る収入金の収納事務

商工課長

商工課の職員

主管に係る収入金の収納事務

都市建設課長

都市建設課の職員

主管に係る収入金の収納事務

建築課長

建築課の職員

主管に係る収入金の収納事務

上下水道課長

上下水道課の職員

主管に係る収入金の収納事務

教育総務課長

教育総務課の職員

主管に係る収入金の収納事務

生涯学習課長

生涯学習課の職員

町の歳入金収納事務の一部

会計係長

会計課の職員

主管に係る収入金の収納事務

中央公民館長

中央公民館の職員

主管に係る収入金の収納事務

デジタル推進室長

デジタル推進室の職員

別表第1の2(第6条の2関係)

会計管理者の印章

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備考 印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。

出納員の印章(税務課は除く)

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備考 印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。

別表第2(第47条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする当該期間の額支出しようとする額

報酬支給調書

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費(燃料費、光熱水費、食糧費)

契約締結のとき

契約金額

契約書

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

11 役務費(手数料、通信費、保管料、保険料)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料(継続的契約による使用料、賃借料)

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し、補助金額確定通知書の写し

19 扶助金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本、示談書の写、契約書の写

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額


別表第3(第47条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰越金

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

備考

1 過年度支出及び繰越しの支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出又は繰越しである旨の表示をすること。

2 過誤納返納金の戻入れは、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )書は適用しないものである。

別表第4(第101条関係)

指定金融機関の印章

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備考

1 出納済の上のNo.には取扱った収納場所ごとに1~4の数字を記入する。

2 この印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。

収納代理金融機関

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備考

1 印章は、ゴム活字、スタンプ印とする。

2 収納代理金融機関名には個々の店舗の名称を入れることができる。

別表第5(第127条関係)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎、寮、寄宿舎等敷地〃

公園

アール(平方メートル)

単位以下2位まで記載するる。

アール

山林

保安林

原野

牧野

池沼

雑種地

他の種目に属しないもの単位以下2位まで記載するる。

立竹木

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

平方メートル

町営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

建面積、延面積平方メートル

庁舎、学校、図書館等、単位以下2位まで記載する。

住宅建

公舎、寮、寄宿舎、町営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫、車庫

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

1式をもって1個とする。

排水施設

〃 (溝きょ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水等を1団として1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、弧光燈に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって1個とする。(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、カス槽等その個数による。

橋梁

その個数による。(道路法(昭和27年法律第180号)に基づくものを除く。)

土留

石垣等1箇所を1個とする。(河川法(昭和39年法律第167号)に基づくものを除く。)

伝動装置

伝動装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。

諸標

信号機等の1箇所をもって1個とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル アール

 

地役権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

特別の法令により、法人の発行する債権及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により、登録された社債を含む。

社債券

国債証券

地方債証券

 

出資による権利

出資証券

受益証券

持分

別表第6(第148条関係)

物品の種類

分類

分類

単位

1 備品

1 事務用品

 

1 卓子類

2 いす類

3 たな・箱・ロッカー類

4 台類

5 印章類

6 図書類

7 事務用機械器具類

2 事業用品

 

1 車両・運搬具類

適宜

2 保健・衛生機械器具類

3 計器類

4 作業用機械器具類

適宜

5 通信・コンピュータ機器類

6 写真・光学機器類

7 音響機器類

8 体育及び音楽器類

適宜

9 標本模型類

10 理科機械器具類

11 工具類

12 寝具類

適宜

3 雑用品

 

1 装飾用品類

2 暖冷房用具類

3 非常用具類

4 ちゅう房品類

5 娯楽用品類

6 電気製品類

7 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

 

1 紙類

適宜

2 文具類

3 印刷物類

4 印章類

5 印紙及び証紙類

6 図書類

2 事業用品

 

1 薬品類

適宜

2 衛生材料品類

3 医療及び試験検査器具類

4 作業用器具類

適宜

5 映写及び写真材料類

6 体育及び音楽用具類

7 理科器具類

8 肥料類

9 種苗類

10 飼料類

適宜

11 災害救助用品類

12 被服寝具類

3 雑用品

 

1 ちゅう房品類

適宜

2 掃除用具類

3 藁工品類

4 食糧品類

5 娯楽用具類

6 雑品類

3 動物

1 備品扱いの動物類

 

1 獣類

適宜

2 消耗品扱いの動物類

 

1 獣類

適宜

2 鳥類

3 虫類

4 魚貝類

4 生産品

1 製作品類

適宜

2 農林水産物類

3 畜産物類

5 材料品

1 原材料品類

適宜

6 不用品

 

 

注 物品分類の基準

1 備品

物品の性質、形状を変えることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。

ただし、つぎに掲げる物品は除くものとする。

(1) 物品の価格が低額に属するもの(10,000円未満)

(2) 物品の附属物(生物に従属させ単独には備品としないが、独立して使用する場合はこの限りでない。)

2 消耗品

短期間の使用又は保管、消耗等によって、その性質、形状を失うもの及び実験材料品として使用すべきもの、又は贈与を目的とするものをいう。

3 動物

獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物をいい、備品又は消耗品扱いに分けるものとする。

4 生産品

試験研究、実習作業等によって、生産又は製作したものをいう。

5 その他

物品の呼称については、同一の物品に対し二様の名称を付することをさけ、分類表の整理品目によるとともに、外来語の名称は訳語によるものとする。ただし、外国製品等で適当な訳語のないものについては、原名のまま取り扱うこと。

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別記様式27 削除

別記様式28 削除

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別記様式30 削除

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上三川町財務規則

平成10年5月15日 規則第16号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成10年5月15日 規則第16号
平成10年11月1日 規則第30号
平成11年5月7日 規則第19号
平成12年3月27日 規則第12号
平成13年3月16日 規則第4号
平成13年5月25日 規則第19号
平成13年9月28日 規則第23号
平成13年11月13日 規則第31号
平成14年2月20日 規則第5号
平成14年3月26日 規則第25号
平成14年6月3日 規則第47号
平成14年9月11日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第44号
平成16年5月14日 規則第15号
平成16年11月9日 規則第28号
平成17年3月9日 規則第14号
平成17年10月6日 規則第28号
平成18年3月17日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年8月18日 規則第28号
平成23年2月28日 規則第9号
平成23年3月23日 規則第22号
平成24年2月15日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第40号
平成29年8月1日 規則第33号
平成30年2月1日 規則第5号
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第29号
平成31年2月26日 規則第2号
平成31年3月22日 規則第11号
平成31年3月22日 規則第12号
平成31年3月31日 規則第19号
令和元年9月13日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月16日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第38号
令和5年3月24日 規則第17号
令和5年9月25日 規則第37号