○上三川町ORIGAMIプラザの設置及び管理に関する条例
令和5年9月29日
条例第24号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 上三川町生涯学習センター(第9条―第15条)
第3章 上三川町子育て支援センター(第16条―第18条)
第4章 吉澤章折り紙記念室(第19条・第20条)
第5章 共用部及び屋根付広場(第21条・第22条)
第6章 委任(第23条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 子どもから高齢者まで幅広い世代が集い、多様な学習及び活動の場を創出するとともに、子育て支援の充実や地域の活性化を図るため上三川町ORIGAMIプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(趣旨)
第2条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づきプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上三川町ORIGAMIプラザ
位置 上三川町大字上三川4173番地1
(施設の構成)
第4条 プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 上三川町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)
(2) 上三川町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)
(3) 吉澤章折り紙記念室(以下「記念室」という。)
(4) 事務室その他附帯施設
(5) 共用部
(6) 屋根付広場
2 前項に掲げる施設は、構成施設相互の連携を図り、一体的に管理するものとする。
(開館時間及び休館日)
第5条 プラザの開館時間及び休館日は、別に定める。
(利用の制限)
第6条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、プラザの利用を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他町長等が適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、第4条第1項に規定する施設(以下「プラザ施設」という。)を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第8条 利用者は、プラザ施設の利用を終了したとき又は第11条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係るプラザ施設を原状に回復しなければならない。
第2章 上三川町生涯学習センター
(生涯学習センターの事業)
第9条 生涯学習センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習の振興に資する事業の企画及び立案
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業
(3) 生涯学習の振興に資する資料、情報等の収集及び提供
(4) その他町民への生涯学習の機会の提供について必要な事業
(生涯学習センターの使用許可)
第10条 生涯学習センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 法令及びこの条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則に違反する行為があると認められるとき。
(3) 前条第2項の規定による許可の条件に違反する行為があると認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定に該当し、センター利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責を負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 センター利用者は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る生涯学習センターの施設を転貸してはならない。
2 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 センター利用者が次の各号に掲げる事由以外で利用しなかった場合又は中止した場合であっても既納の使用料は、還付しない。
(1) センター利用者がその責に帰することのできない理由により利用できなくなったとき。
(2) センター利用者が利用する7日前までにその利用の取消しを申し出たとき。
(運営審議会)
第15条 生涯学習センターの適正かつ円滑な運営を図るため、上三川町生涯学習センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 上三川町子育て支援センター
(支援センターの事業)
第16条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。
(3) 子育てに関する情報及び学習機会の提供に関すること。
(4) 親子交流活動や子育てサークルへの援助等の地域支援活動に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の一時預かり事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援拠点として多様な子育て支援活動を行うために必要な事業に関すること。
2 町長は、前項に掲げる事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者その他の団体に委託することができる。
(支援センターの利用者の範囲)
第17条 支援センターを利用できる者は、小学生以下の児童及びその保護者とする。ただし、一時預かり事業を利用できる者は、町内に住所を有する乳幼児及びその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(支援センターの使用料)
第18条 支援センターの使用料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、一時預かり事業を利用する保護者は、乳幼児1人1日当たり3,000円を上限とし、町長が規則に定める額を納付しなければならない。
第4章 吉澤章折り紙記念室
(記念室の設置)
第19条 世界的折り紙作家である吉澤章の作品を展示するとともに折り紙の芸術性の高さを発信することを目的に記念室を設置する。
(記念室の事業)
第20条 記念室においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 吉澤章折り紙作品の展示及び活用に関すること。
(2) 折り紙を通じた町民の主体的な学習の支援に関すること。
第5章 共用部及び屋根付広場
(共用部等の使用料)
第21条 共用部及び屋根付広場(以下「共用部等」という。)の使用料は、無料とする。
4 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(占用使用の許可)
第22条 共用部等を占用して利用する者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者で当該許可事項を変更しようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による許可に共用部等の管理上必要な条件を付すことができる。
第6章 委任
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第3号で令和6年5月6日から施行)
(準備行為)
2 利用の許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(上三川町公民館設置等に関する条例及び上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上三川町公民館設置等に関する条例(昭和48年上三川町条例第21号)
(2) 上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成24年上三川町条例第22号)
(上三川町教育研究所設置条例の一部改正)
6 上三川町教育研究所設置条例(昭和39年上三川町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用の特例に関する条例の一部改正)
8 公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用の特例に関する条例(昭和39年上三川町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上三川町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 上三川町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成21年上三川町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
施設名等 | 単位 | 金額 | ||
多目的ホール (全面) | 施設使用料 | 1時間 | 1,570円 | |
音響設備 | 1回 | 650円 | ||
多目的ホール (半面) | 施設使用料 | 1時間 | 785円 | |
音楽室 | 施設使用料 | 1時間 | 350円 | |
学習室1 | 施設使用料 | 1時間 | 140円 | |
学習室2(全面) | 施設使用料 | 1時間 | 280円 | |
学習室2(半面) | 施設使用料 | 1時間 | 140円 | |
和室 | 施設使用料 | 1時間 | 160円 | |
工作室 | 施設使用料 | 1時間 | 230円 | |
陶芸窯 | 素焼き | 1回 | 800円 | |
本焼き | 1回 | 1,540円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
2 次に掲げる使用料は、割増料金を徴収する。
(1) 営利活動の一部として興行、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合の使用料は、10倍とする。
(2) 入場料等を徴収する場合の使用料は、2倍とする。
別表第2(第21条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
可動式展示パネル | 1日当たり1枚 | 120円 |
備考
次に掲げる使用料は、割増料金を徴収する。
(1) 営利活動の一部として興行、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合の使用料は、10倍とする。
(2) 入場料等を徴収する場合の使用料は、2倍とする。
別表第3(第21条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
共用部 | 1日当たり1m2 | 50円 |
屋根付広場 | 1時間 | 1,690円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
2 次に掲げる使用料は、割増料金を徴収する。
(1) 営利活動の一部として興行、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合の使用料は、10倍とする。
(2) 入場料等を徴収する場合の使用料は、2倍とする。