○上三川町教育委員会公印規則
昭和47年1月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 |
教育委員会の印 | 委員会印 | 24ミリメートル正方 | 教育総務課長 |
職印 | 教育長印 | 18ミリメートル正方 | 教育総務課長 |
職印 | 生涯学習センター館長印 | 18ミリメートル正方 | 生涯学習センター館長 |
職印 | 体育センター所長印 | 18ミリメートル正方 | 体育センター所長 |
職印 | 町立図書館長印 | 18ミリメートル正方 | 町立図書館長 |
職印 | 学校給食センター所長印 | 18ミリメートル正方 | 学校給食センター所長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その期日等、必要な事項を告示し、併せて関係ある行政庁に通知するものとする。
(公印の届出事項)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届出なければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確かめて押印しなければならない。
附則
この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の上三川町教育委員会公印規則第2条の規定は適用しない。
附則(令和5年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月6日から施行する。
別表 略