○上三川町社会教育指導員の設置等に関する規則
平成26年12月24日
教委規則第6号
上三川町社会教育指導員の設置等に関する規則(昭和47年上三川町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会教育の振興を図るため、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第251号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。
(任命)
第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で、5年以上教育に関係のある職にあった者
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に定められた社会教育に関係のある職又は事業における業務に5年以上あった者
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任されることができる。
(選考の方法)
第6条 選考は、職務の遂行能力の有無を選考基準にして、教育委員会が適合しているかどうか判定することにより行うものとする。
(選考の手続)
第7条 選考は、指導員の任用期間の満了前及び指導員に欠員を生じた場合においてその都度行うものとする。
2 教育委員会は、次に掲げる書類を徴するものとする。
(1) 履歴書(前3箇月以内の撮影、脱帽、半身縦4センチメートル×横3センチメートルの写真貼付)
(2) その他必要と認める書類
3 指導員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、承諾書(別記様式第1号)を徴するものとする。
(人事記録の作成)
第8条 教育委員会は指導員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他調査員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第9条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 教育委員会が作成する履歴書
(2) 指導員が教育委員会に提出した履歴書
(3) 承諾書
(4) 誓約書
(5) 賞罰に関する記録
(6) 公務災害に関する記録
(7) 指導員が教育委員会に提出した退職申出の書面
(8) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で教育委員会が必要と認めるもの
(人事記録の保管)
第10条 人事記録は、人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。
(報酬等)
第11条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。
(4週間の勤務時間)
第12条 指導員の勤務時間は、1日に7時間45分を超えず、かつ、4週間当たりの勤務時間は93時間とする。
(勤務時間)
第13条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
2 休憩時間は、前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。
(勤務計画)
第14条 教育委員会は、指導員が勤務を要する日について、あらかじめ勤務計画を作成して管理する。
(休暇)
第15条 指導員の休暇については、上三川町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(欠勤)
第16条 病気その他の事故により出勤できない者は、欠勤届(別記様式第2号)に必要事項を記載して届け出なければならない。
2 引き続き5日以上欠勤する者は、欠勤する事由を明らかにする書面を添えなければならない。
(誓約書)
第17条 指導員は、誓約書(別記様式第3号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(事故等の報告)
第18条 指導員は、文書、物品等を忘失し、又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 生涯学習課長及び生涯学習センター館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。
(2) 指導員が死亡したとき。
(3) 指導員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。
(退職)
第19条 指導員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(決裁)
第20条 指導員に係る事務処理に関し、教育長及び生涯学習課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月6日から施行する。
別表(第20条関係)
決裁事項 | 決裁区分 | 教育長 | 生涯学習課長 |
年次休暇等の付与 | 年次休暇 | 5日以上 | 4日まで |
その他の承認 | 5日以上 | 4日まで | |
服務 | 勤務計画 | 全部 | |
服務制限 | ① 身分証の交付 ② 身上諸届の処理 | ||
旅行命令 | 全部 |