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地籍調査の進め方

地籍調査の手順

 

調査順序

調査順序

基本計画の策定(A)

  事業計画の策定を行います。町内全域の調査対象区域の基本調査からはじまり、事業の進行順序等を細かく定め、地籍調査事業の基本計画を策定します。

事前準備(B)

  基本計画によって決定した事業当初の調査地区について、該当地区の土地所有者への説明会を行います。また、国土地理院に設置を要求する国家基準点(四等三角点)、図根三角点、図根多角点などを設置します。

基準点設置及び地籍図根測量(C・D)

  土地の面積(地積)を測量する際に必要となる点(四等三角点、図根三角点、図根多角点)などを設置します。

  このうち国家基準点(三角点)は国土地理院が、測量基準点(図根三角点、図根多角点)は町委託業者が設置します。この設置に当たって、設置点の正確な位置の把握が必要なため、測量等を行います。

一筆地調査(E)

  登記所(法務局)に備え付けの土地登記簿に記載されている事項(所在、地番、地目、地積、所有者等)及び、字限図などのいわゆる公図に基づいて作成した資料(調査図素図、調査図一覧図、地籍調査票)によって、現在の土地の現況を明らかにするために、現地において関係土地所有者などの立会いのもとに一筆ごとの土地につき、その所有者、地番、地目を調査し、境界の確認を行う作業です。 ※地権者の方々にご協力いただく過程です

地籍細部測量及び地積測量(F・G)

  一筆地調査で確認した境界(点)を、先進的な測量技術によって測量します。この測量で、土地の正確な面積が判明します。

成果の検査・承認(H)

  これまでの調査(測量)の結果に基づいて、正確な測量図である地籍図(原図)、地目・面積・所有者等を記録した地籍簿(案)を作成し、20日間の期間を設定し、皆さんに確認(閲覧)をしていただきます。内容(筆界・地目・所有者)に誤りがある場合には申し出ていただき、再度調査を行い、誤りがあれば修正します。全ての確認が完了した後、国の承認及び知事の認証を受けます。※地権者の方々にご協力いただく過程です

登記所送付

  認証された成果(地籍図・地籍簿)の写しを登記所(法務局)に送付します。これにより登記所(法務局)において土地登記簿が書き改められ、地籍図(不動産登記法第14条の地図)が備え付けられます。

成果の利活用

  認証された成果を町役場にデータとして保存します。保存されたデータは、世界測地系という地球規模の標準化された座標軸データですので、調査成果を土地に関連するさまざまな行政分野と連携させ、固定資産税務、上下水道管理といった管理的業務、さらに都市計画、農林政策などの政策立案の支援に活用することができます。

  また、このような地籍調査成果の利活用を可能とするシステムの整備を進めることにより、行政の効率化、高度化を飛躍的に向上させることが期待されています。


掲載日 平成25年4月8日 更新日 平成30年8月9日
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