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トップ行政情報まちづくり都市計画> 大規模行為届出について

大規模行為届出について

大規模行為届出制度とは

概要

  栃木県では、「栃木県景観条例」に基づき、一定規模を超える建築物や工作物の建築・開発行為に対して、地域の基調となる景観と調和させることを目的に、届出制度を実施しています。

対象行為

 

建築物
区分 届出対象の建築物
高さ
建築面積
都市計画区域 商業地域
31m超
2,000m2
上記以外の用途地域
20m超
1,500m2
用途地域以外の地域
13m超
1,000m2

 

工作物
項目 届出対象の工作物
高さ
築造面積
  1. さく、塀、垣(生垣を除く)、擁壁等
5m超
  1. 煙突、排気塔等
15m超
  1. 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等
  1. 記念塔、電波塔、物見塔等
  1. 高架水槽、冷却塔等
  1. 広告塔、広告板等
  1. 彫像、記念碑等
  1. 電気供給もしくは有線電気通信のための電線路または空中線の支持物

20m超

  1. 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の遊戯施設
15m超
1,000m2
  1. アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設
  1. ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵しまたは処理する施設
  1. 自動車車庫の用に供する施設
  1. 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

 開発行為

  • 土地の区域区画が5ha超の開発

提出書類

  ※2部(正副各1部)提出してください。

添付書類

  ※2部(正副各1部)提出してください。


掲載日 平成23年2月14日 更新日 平成30年9月18日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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