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住宅借入金等特別控除を受けられる方へ

住宅借入金等特別控除を受けられる方へ

 住宅ローンを利用してマイホームの新築や増改築をした時には、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が控除されます。所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方は住民税の所得割から控除することができます。
入居を開始されたその翌年に確定申告が必要となります。入居2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
 

住宅借入金等特別控除チェック表


掲載日 令和6年1月22日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
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