保険税の税額は被保険者に対して、次の3つを世帯で合算して計算されています。
※ 平成28(2016)年度から資産割は廃止となりました。しかし、過年度につきましては資産割も含まれます。
医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 (40歳~64歳の方) |
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---|---|---|---|---|
所得割額 |
(課税標準額)※ × |
6.0% |
2.0% |
1.8% |
均等割額 |
被保険者1人当り |
20,000円 |
8,000円 |
13,000円 |
平等割額 |
1世帯当り |
17,000円 |
6,000円 |
2,000円 |
年間最高限度額 |
―― |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
※ 所得割の課税標準額
課税標準額=前年中(前年1月~12月)の総所得金額等-430,000円
※ 介護保険分は40~64歳の方のみがかかります。
※ 国民健康保険税は、世帯ごとの課税になるため世帯分離をすることで、平等割額が二世帯分になり増額になる場合があります。
所得が一定額以下の方については、均等割・平等割に対して、7割・5割・2割の軽減措置があります。
ただし、世帯主および被保険者が前年中の所得を申告してある場合に限ります。
7割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
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5割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が 43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
2割軽減 |
世帯主とその世帯の被保険者の所得が 43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
軽減なし | |
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均等割額 |
8,400円 |
14,000円 |
22,400円 |
28,000円 |
未就学児均等割額 |
4,200円 |
7,000円 |
11,200円 |
14,000円 |
平成22(2010)年度より、雇用保険の特定受給者(倒産、解雇等の事業主都合による離職)及び特定理由離職者(雇用保険期間満了などによる離職)について、2か年度分を限度とし、前年の給与所得を100分の30とみなして税額算定するものです。高額療養費の所得区分判定についても、前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。
以下のすべてに当てはまる方が該当します。
原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、次に該当する場合は、納付書または口座振替の普通徴収で納めていただきます。
※年金から天引きされる方でも、申請により口座振替を選ぶことができます。
特別な事情がないのに国保税をある期間滞納し続けると、1年有効の被保険者証にかわり、有効期間の短い短期被保険者証を納付相談の上交付することになります。また、納期限から1年間滞納が続く場合には、被保険者証を返還してもらい、代わりに資格証明書が世帯主に交付されます。