長期の出張や旅行等のために上三川町外に滞在しており、上三川町で投票できない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会等で不在者投票をすることができます。
滞在先での不在者投票を希望する選挙がある方は、宣誓書(兼請求書)を印刷して、必要事項を自筆で記入し、町選挙管理委員会に郵送又は持参してください。(ファックス・メールでの請求はできません。) 宣誓書(兼請求書)の様式については、各選挙ごとにホームページ等でお知らせします。
※宣誓書(兼請求書)をダウンロードできない方は、町選挙管理委員会までお問い合わせください。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院(所)中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。
栃木県が不在者投票をすることができる施設として指定した施設は、栃木県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
入院(所)先での不在者投票を希望する選挙がある方は、入院(所)先の施設に不在者投票用紙等請求依頼書を提出します。詳しくは、入院(所)先の施設又は町選挙管理委員会にお問い合わせください。