毎年1月1日現在、上三川町に住所がある方又は、他市区町村に住所のある方でも生活関係の面で上三川町に本拠地をおかれている場合は上三川町で課税されます。 また、上三川町に住所はないが、事業所、事務所又は家屋敷がある方にも均等割のみ課税されます。
住民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ都道府県や市町村の仕事のための費用を住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。
毎年1月1日現在、上三川町に住所がある方又は、他市区町村に住所のある方でも生活関係の面で上三川町に本拠地をおかれている場合は上三川町で課税されます。 また、上三川町に住所はないが、事業所、事務所又は家屋敷がある方にも均等割のみ課税されます。
前年中の合計所得が38万円(給与収入93万円)以下の方
前年中の合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+27万円以下の方
4人(本人1人+同一生計配偶者1人+子2人)×28万円+27万円=所得139万円以下(給与所得者の場合、収入が2,104,000円未満の人)
※分離譲渡所得の場合、特別控除前の金額を算入します。
前年中の総所得金額が、35万円以下×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+42万円以下の方
4人(本人1人+同一生計配偶者1人+子2人)×35万円+42万円=所得182万円以下(給与所得者の場合、収入が2,716,000円未満の人)
個人町県民税は、均等割と所得割の合計額です。
均等割は、地域社会の費用の一部を、広く均等に負担を求める趣旨で設けられており、所得の多少に関わらず一定の税額となります。
※県民税均等割のうち700円は、「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために負担いただくものです。
所得割の税額は、 前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額(収入-必要経費)をもとに計算されます。
住民税額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%+県民税4%)-税額控除額
<例>
給与収入500万円で妻、子ども二人(17歳と21歳)、母(70歳以上)の場合
(世帯主以外の家族は収入0円、社会保険料55万円とする)
給与収入500万円-給与所得控除144万円
= 給与所得:356万円
社会保険料55万円+配偶者控除33万円+特定扶養控除45万円+扶養控除33万円+同居老親等扶養控除45万円+基礎控除43万円
= 所得控除計:254万円
所得356万円-控除254万円
= 課税所得:102万円(A)
課税所得102万円×10%(町6%県4%)
= 所得割額:102,000円
配偶者控除5万+特定扶養控除18万円+扶養控除5万+同居老親扶養控除13万+基礎控除5万
= 人的控除の差の合計:46万円(B)
課税所得200万以下の人は、(A)町県民税の課税所得金額と(B)人的控除の差の合計額とのいずれか小さい額の5%を控除するので、(A)課税所得(102万円)と(B)人的控除の差(46万円)のいずれか少ない額×5%
= 46万円×5%
= 調整控除額:23,000円
102,000円-調整控除額23,000円
= 所得割額:79,000円
所得割額79,000円+均等割額5,700円
= 納税額:84,700円
個人住民税の納税方法には普通徴収と特別徴収があります。
事業所得者など、給与から住民税を差し引きできない人を対象とする納税方法です。
※ 納期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日が納期限になります。
給与所得者の住民税を、給与を支払う事業所が給与から差し引いて納付する方法です。
※ 納期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は次の平日が納期限になります。
65歳以上の年金受給者の住民税を、年金から差し引いて納付する方法です。
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