公共下水道へ接続する際の工事資金について、最大100万円までの「融資あっせん」を行っております。
規定どおりの返済により発生した利子について、年2回お客様の指定された口座へ補給いたします。
※令和2年4月1日より融資あっせんの限度額が50万円から100万へと変更になりました。
対象工事
処理区域内において、汲み取り便所を水洗便所に改造する工事、あるいは既設のし尿処理浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事。
ただし、これと連携する他の汚水の排水設備工事を併せて施工する場合も含みます。
あっせんの内容
限度額
排水設備1件につき100万円
返済方法
融資を受けた日の属する月の翌月から次の区分に応じた期間内において、毎月元金均等償還
融資額 | 返済期間 |
---|---|
50万円以下 | 36ヶ月以内毎月元金均等償還 |
50万円を超え100万円以下 | 60ヶ月以内毎月元金均等償還 |
利子
町より毎年4月と10月に償還時に支払った利子額を補給いたします。
ただし、返済の遅延による利子は、借主の負担となります。
融資あっせんの条件
- 処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た占有者であること。
- 町税等(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、公共下水道事業受益者負担金、水道料金、公共下水道使用料)を滞納していないこと。
- 供用開始から3年以内の改造工事であること。
- 確実な連帯保証人を有する者であること。
取扱金融機関
- 足利銀行(上三川支店、石橋支店)
- 足利小山信用金庫(石橋支店)
- 宇都宮農業協同組合
- 栃木銀行(上三川支店、石橋支店)
融資あっせんの手続き
希望者は、排水設備工事の依頼の際、指定工事店へ融資あっせんを希望する旨お伝えください。
申請書類等の町への提出は、計画確認申請と併せて指定工事店が代行いたします。
※処理区域(公共・農集)によって申請書が異なりますので、ご注意ください。
審査結果については、町からお客様に直接通知をいたします。
「融資あっせん決定通知書」が送付されましたら、指定された金融機関の指示に従い融資の手続きを行ってください。