公的年金は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支えるという「世代間扶養」の仕組みをとっており、皆様がいずれ迎える老後生活を世代が順送りで支えるものです。
また、老後だけではなく、若いうちに障がいを負われたときやお亡くなりになった場合でも、ご本人やご遺族の生活を支えます。
なお、公的年金は、世代間扶養の仕組みにより、世の中の賃金や物価の動向に応じた額の年金が、お亡くなりになるまで一生涯受け取れます。
種別 |
対象者 |
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第1号被保険者 |
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生および無職の方 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方 |
次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
年金の種類 |
受給要件 |
書類 |
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老齢基礎年金 |
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、65歳になったとき (年金額が減額される60歳から64歳までの繰上げ請求、または年金額が増額される66歳以降の繰下げ請求ができます。) |
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障害基礎年金 |
国民年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で障がい者になったとき、または60歳から65歳になるまでの間に障がい者になったとき |
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遺族基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、その死亡した方によって生計を維持されていた、子のある配偶者、または子に支給 |
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国民年金の独自の給付 |
寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給 |
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死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき(その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき) |
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付加年金 |
第1号被保険者が国民年金保険料に加えて月400円の付加保険料を納めることで受け取ることができる年金 |
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