義務教育就学前 | 2割 | |
---|---|---|
義務教育就学前から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 (所得区分によって異なります) |
現役並み所得者 I・II・III | 3割 |
一般、低所得者I・II |
2割 |
所得区分 | 所得要件 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | III | 住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方 |
II | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方 | |
I | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方 | |
一般 | 現役並み所得者、低所得者に該当しない方 | |
低所得者 | II | 同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税で、低所得者I以外の方 |
I | 同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方 |
同じ月内の医療費の自己負担が限度額を超えたとき、申請して認められると自己負担を超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
なお、自己負担の限度額は年齢や区分によって異なります。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額 |
---|---|---|---|
ア |
所得が 901万円を超える |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得が 901万円以下で600万円を超える |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得が 600万円以下で210万円を超える |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ |
所得が 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは、国保の保険税算定の基礎となる基礎控除後の所得金額です。
※住民税非課税世帯とは、世帯主と全ての国保被保険者の住民税が非課税の世帯です。
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | III | 3割 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
〔多数回該当140,100円〕
|
|
II | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 〔多数回該当93,000円〕 |
|||
I | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〔多数回該当44,400円〕 |
|||
一般 | 2割 |
18,000円
〔年間上限144,000円〕 |
57,600円
〔多数回該当44,400円〕 |
|
低所得者 | II | 8,000円 | 24,600円 | |
I | 15,000円 |
※多数回該当とは、過去12ヶ月に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
※年間上限とは、8月から翌年7月までの1年間の自己負担の上限です。
※月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合は、その月の自己負担限度額は移行前後の医療保険制度でそれぞれ1/2となります。
上三川町国民健康保険被保険者が医療機関で支払った費用が高額となったとき、自己負担限度額を超えた額を支給します。
上三川町国民健康保険被保険者であって、月額の自己負担限度額が超えた場合、支給対象となります。
高額療養費の支給対象となった方に、「高額療養費支給申請のご案内」を診療月から約3ヶ月後を目途に送付します。
ご案内が届きましたら、医療機関の領収書等を添えて住民課に申請してください。
入院時の食事代として医療費とは別に患者が負担する額は1食あたり次のとおりです。
一般(下記以外の人) |
490円 |
|
---|---|---|
指定難病患者(下記以外の方) | 280円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 230円 |
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 180円 | |
低所得者I | 110円 |
交通事故やケンカなどで第三者から受けた傷病の治療にかかる医療費は、原則的には加害者が全額負担すべきものですが、国保が一時的に立て替えることができます。その場合後日、国保が加害者に請求しますので「第三者行為による傷病届」等を提出してください。医療機関等受診時に、第三者行為であることを医療機関等に申し出てください。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず住民課国保年金係へ相談ください。
※単独事故の場合も「自損行為による傷病届」が必要ですので必ず提出ください 。
※基本的には被保険者(被害者)が記入することになりますが、相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手側の記入も可能です。
被保険者が出産した時、出産育児一時金が50万円(※)支給されます。
ただし、本人として社会保険に1年以上加入していた方が、社会保険離脱後6か月以内に出産した場合、社会保険から出産一時金が支給されます。該当する方は、以前加入していた社会保険にお問い合わせください。
※「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で分娩した等の場合に限ります。
それ以外の場合は、48万8,000円となります。
直接支払制度とは、出産する医療機関と本人との間の合意により、出産一時金を健康保険から直接医療機関に支払うことができる制度です。
申請に必要なもの
・被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか
・身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の預金通帳
・医療機関等からの領収・明細書(専用請求書の内容と相違ない旨が記載されていること、産科医療補償制度加入分娩機関で出産の場合は加入機関であることを証明するスタンプの押印があること)
出産費用をいったん医療機関等に全額お支払いしてください。その後、住民課国保年金係へ出産育児一時金の申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
・被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか
・身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の預金通帳
・医療機関等からの領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨が記載されていること、産科医療補償制度加入分娩機関で出産の場合は加入機関であることを証明するスタンプの押印があること)
こんなとき |
手続きに必要なもの
|
---|---|
急病などで、やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき |
|
医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したとき |
|
医師が必要と認めて、コルセットなどの療用補装具を購入したとき |
|
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
|
医師が必要と認め、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
|
海外で急な病気や怪我で医療を受けたときに、その費用の一部について払い戻しを受けることができます。申請に当たっては、診療を受けた海外の医療機関に記入してもらう書類があります。書類は住民課窓口で受け取るかホームページからもダウンロードできますので、事前に用意して渡航することをおすすめします。
海外療養費として支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。下記などの場合は給付対象外となります。
日本国内の医療機関で保険診療を受けた場合にかかる医療費に換算して計算され、自己負担額分を差し引いた金額が支給されます。ただし、海外で受けた治療費の方が安くなる場合は、実際に支払った金額から自己負担額分を差し引いた金額で計算されます。
※海外では被保険者証を使わない自由診療(医療機関が自由に価格を決めて診療)として扱われますが、支給額は上記のとおり被保険者証を使った保険診療として計算されますので、実際支払った金額より大幅に少なくなることがあります。
※「診療報酬明細書(様式A)」と「領収明細書(様式B)」は診療月ごとに医療機関、入院・外来ごとに1枚づつ必要になります。海外渡航する前に事前にご準備ください。
【書類ダウンロード】
被保険者が亡くなった時、葬祭を行った喪主に対して葬祭費50,000円が支給されます。