栃木県では、「指定難病」(発病の機構が明らかではなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病により長期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、厚生労働大臣が定める疾病)の患者に対し、医療費の負担軽減と治療研究の推進を目的として、特定医療費(指定難病)受給者証又は、小児慢性特定疾病医療費受給者証を交付し、その治療に係る医療費の一部を助成しています。
町では、上記受給者証の交付を受けている方に対して月額3,000円の福祉手当を支給しています。
手当の申請があった月の分から支給します。
月額3,000円 (年額36,000円)
1年度に2回
10月(4月~9月分)・4月(10月~3月分)
受給者証等の更新に伴い、毎年1回現況届の提出が必要となります。認定を受けた後も、手当を引続き受ける要件を満たしているかを確認するためです。認定を受けた受給者には、現況届の提出時期に個別に通知いたします。