障がいのある人もない人もお互いに尊重し合い、共に生きる社会をつくることを目指し、障がいを理由とした差別をなくすことを目的として、平成28(2016)年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
障がいがある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることです。
以下のような行為が「不当な差別的扱い」の例とあげられます。
国、地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取扱いが禁止されています。
障がいのある人から、負担になり過ぎない範囲の配慮を求められた場合に社会的障壁を取り除く配慮をすることです。
※ 社会的障壁とは、日常生活を送る中で障がいのある人が困難に感じることで、街なかの段差や難しい漢字ばかりの書類、制度や慣行、偏見などです。
以下のような行為が「合理的配慮」の例とあげられます。
合理的配慮の提供は、国・地方公共団体は義務とし、民間事業者は努力義務とされています。
町では、障がい者差別に関する相談窓口を設けています。
相談窓口:役場健康福祉課障がい福祉係
電話番号 0285-56-9128
FAX 0285-56-6868
障害者差別解消法17条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談等に対応した取組を円滑に行うために上三川町障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました。