妊娠の届け出をした妊産婦さんが、保険診療した医療費の自己負担分について、医療費の助成をします。
妊娠の届け出をした月の初日(それ以前に妊娠に起因する産科的疾病のため診療を受けた場合、その診療日。その場合、証明書等が必要となります。)から出産した月の翌月末日まで
※転入した場合の始期は、転入日からとなります。
※転出した場合は、転出日の前日までの保険診療分の医療費が上三川町での助成対象となります。
保険診療した医療費の自己負担分。定期健診や通常分娩費などは対象外です。高額療養費や付加給付(健康保険組合によって異なります)に該当した場合、給付を受けた額を控除して助成します。詳細は加入している健康保険組合にお問い合わせください。
受診した月の翌月1日から1年以内(1年を経過してしまうと、申請できません。)
健康保険証(妊産婦本人のもの)、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
受給資格証(変更の場合)、健康保険証(妊産婦のもの)、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
上記領収書がない場合、医療機関の保険診療分の証明書が必要です。
上記領収書がない場合、医療機関の保険診療分の証明書が必要です。
毎月25日までの受付分を翌月の10日に、受給資格者の口座に振り込みますので、通帳に記帳し確認してください。
振込日が土曜日、日曜日、祝日となった場合は翌営業日になります。