自動車臨時運行(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、未登録や車検が切れた自動車を「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。

対象車両

・普通自動車、小型自動車、軽自動車
・大型特殊自動車
・オートバイ(排気量250CCを超えるもの)

許可できる運行目的

1.新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送

2.試運転のための回送
自動車の制作又は架装業者が自己の制作(架装)に係る自動車の性能試験を行う場合に許可の対象とします。自動車の乗り心地などを確認するための試乗は含みません。

3.その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
自動車の制作又は販売を業とする者が、販売、引き渡し、又は引取り等のために回送を行う場合に許可の対象とします。
(2)車両整備のための回送
(3)再封印のための回送
(4)自動車登録番号標の再交付または番号変更手続きのための回送など

許可できない場合

1.自動車損害賠償責任保険(自賠責)が切れている
2.経路(出発地、経由地、目的地)が明確でない
3.荷物を輸送したり、自動車を移動させるだけの目的(展示場への回送など)
4.販売のための試乗など

許可期間 

・運行の経路や目的を審査して、必要最小日数(最大5日以内)

・運行の経路に上三川町を経由することが必要です。
・原則として運行の期間の初日に申請を行います。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請できます。

申請に必要なもの

・自動車検査証又は、一時抹消登録証明書など、申請自動車であることが確認できる書面(コピー可)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

  1件 750円

許可証及び仮ナンバーの返却

自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、運行目的終了後速やかに返却してください。返却期限は許可の有効期間満了後5日以内です。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。


掲載日 令和3年8月6日
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