この制度は、上三川町議会議員及び上三川町長選挙において、候補者と契約業者等との間に交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」又は「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、供託物が没収されない候補者に限り、上三川町が条例に定める範囲内で、各契約業者等に直接その費用を支払うものです。
※「選挙運動用通常葉書の使用」は、公職選挙法上の制度のため無償となります。
上三川町議会議員及び上三川町長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額は、次のとおりです。
契約の種類・内容など | 上限単価(A) | 限度額 (A)×5日 |
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一般運送契約 (ハイヤー方式) |
選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の合計 (同一の日については1台に限る) |
各日に おいて 64,500円 |
322,500円 | |
その他の契約 | 自動車 借入契約 |
選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の合計 (同一の日については1台に限る) |
各日に おいて 16,100円 |
80,500円 |
燃料 供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 選挙運動1日 あたり 7,700円 |
38,500円 | |
運転手 雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した 各日について支払う報酬の合計金額 (同一の日においては1人に限る) |
各日に おいて 12,500円 |
62,500円 |
※1上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
※2選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
掲示場数 (71箇所) |
4,996円 上限単価=(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 |
354,716円 |
※1ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2上記は、ポスター掲示場が71箇所の場合です。
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。
町長選挙 | 候補者1人当たり | 2,500枚 |
町議会議員選挙 | 候補者1人当たり | 800枚 |