国民健康保険についてよくある質問と回答は次のようになります。
国民健康保険税は、所得割、均等割(人数)、平等割(世帯)の合計額です。
などの理由により、国民健康保険税の税額が変わる場合があります。
このほか、税率等の改定による場合も税額が変更になります。
国民健康保険は、平成30(2018)年度から都道府県が運営していますが、各市町村でかかる国民健康保険加入者の医療費などをもとに税率を決めるため、市町村によって税額が異なります。また、納期(納める回数)も市町村で異なるため、1回ごとの税額が異なる場合があります。
国民健康保険税は、前年の1月から12月までの収入をもとに課税されます。現在の収入は、来年度の計算に反映されます。
社会保険は、会社が加入している健康保険組合の運営に基づいているため、国民健康保険税 を決める計算方法とは異なります。また、社会保険料は、事業主負担があるため、低く抑えられています。
会社都合(倒産、解雇、雇用期間満了等)により国民健康保険に加入した場合、申請することにより、国民健康保険税の軽減(前年給与所得を100分の30として税額算定)が受けられる場合があります。(非自発的失業者に対する軽減)
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。国民健康保険税は、世帯単位で課税されるため、加入している人の分を計算し、世帯主に通知します。
ただし、低所得世帯に対する軽減の判定所得には、世帯主の所得も含まれます。
国民健康保険の資格異動(加入や脱退)、所得の申告等を行うと、次の納期以降の税額が更正されます。その場合は、新しく届いた変更後の納付書で納付してください。
申告情報がないと、所得があるのかないのか判断できないため、収入がなくても低所得世帯に対する軽減判定ができない場合があります。そのため、均等割・平等割は税率どおりの計算となっています。
※今年度(前年中の収入)の申告がまだであれば、収入がないことの申告をしてください。次の納期以降に税額が更正されます。
国民健康保険税は、7月~2月の8回に分けた納期となっているので、毎月払う社会保険料と 1回あたりの額の計算が違います。
※Q3にも関連
40歳になると、介護保険分が加算されます。
40歳時点で上三川町の国民健康保険に加入していないと計算できないので、40歳になった月の翌月に税額の更正として通知します。
社会保険への切り替えの手続きが必要です。住民課へ、社会保険と国民健康保険の両方の保険証、マイナンバーがわかるもの、写真付きの身分証明書を持って手続きしてください。社会保険に加入した月分以降が減額され、手続きをした月の翌月に通知を送付します。
更正された税額の期割によっては、社保加入した日より後まで払うことがあります。
※よくある勘違い・・9月から社保加入したから、9月以降の納期分は納めないというもの
前年中の所得が判明し、税額の更正があったためです。転入した場合、前年所得は前市町村に確認しないとわからないため、最初は均等割・平等割のみ計算される場合があります。所得判明後、所得状況によって、所得割を加算した増額の通知書または軽減による減額の通知書を送付することがあります。
次の基準を満たすと、国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)に該当する場合があります。
あらかじめ年金から国民健康保険税を徴収し、残りを年金として支給しますので、自分で納める必要がありません。
申請により、税金の滞納がない方に限り、年金天引きを中止し、口座振替に変更することができます。
※納付書での納付への変更はできません。
※手続きに時間(2~3カ月)を要するため、すぐに年金天引きを止めることができません。
国民健康保険税は月割課税のため、あらかじめ75歳に到達する月の前の月分まで課税され、通知します。
また、世帯主であれば、同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合、納税義務者として課税されるため、国民健康保険税の通知書を世帯主宛てに送付します。
※75歳に到達すると国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。75歳到達の月から後期高齢者医療保険料がかかります。
世帯主の方が75歳に到達する年度は、特別徴収(年金天引き)が止まります。お手数ですが、普通徴収(納付書か口座振替)での納付をお願いします。
国民健康保険は、前の保険を喪失した日までさかのぼって加入することになります。国民健康保険税も、加入した月分から計算します。