○上三川町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年上三川町告示第39号)に定める地域おこし協力隊員及び当該隊員としての任期を終了した者(以下「隊員等」という。)に町内の地域資源を活用した起業又は事業承継に要する経費を支援することにより、町内への定住促進及び新事業の創出等による地域の活性化を図ることを目的に予算の範囲内で交付する上三川町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次のいずれかに該当するもの
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(2) 事業承継 次のいずれかに該当するもの
ア 事業を営んでいない者が所得税法第229条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が法人を承継し、承継した事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請日時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に地域おこし協力隊員である者(任期開始の日から1年未満の者を除く。)又は地域おこし協力隊員の任期を終了した日から1年未満である者
(2) 起業又は事業承継(以下「起業等」という。)をした日から3年以上町内に定住する意思を有する者
(1) 町内に住所を有しない者又は3年以内に本町から転出する予定のある者
(2) 上三川町地域おこし協力隊設置要綱第12条各号(第1号及び第3号を除く。)のいずれかに該当し、解任された者
(3) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)又は上下水道料金の滞納がある者
(4) その他町長が適当でないと判断した者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で起業等を行うものであること。
(2) 起業等の目的が町の活性化に資するものであること。
(3) 補助金の交付決定のあった日の属する年度末までに、第7条の補助事業を完了することが可能であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 特定の個人や法人の利益増進など公益性を有しないと認められる事業
(2) 事業主体の内部管理に属する事業
(3) 補助金の交付申請前から定期的に行われている事業(事業承継を除く。)
(4) 施設等の運営又は維持管理等を目的とする事業
(5) その他前各号に準ずるものと町長が認める事業
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額については、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、上三川町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 上三川町地域おこし協力隊起業等支援補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 事業経費一覧表(別記様式第4号)
(4) 損益計算・キャッシュフロー計算書(3箇年)(別記様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払請求)
第8条 概算払を受けようとする受給権者は、上三川町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算払(概算払)請求書(別記様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 受給権者は、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、上三川町地域おこし協力隊起業等支援事業実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 上三川町地域おこし協力隊起業等支援事業成果報告書(別記様式第10号)
(2) 収支決算書(別記様式第11号)
(3) 収支決算内訳(別記様式第12号)
(4) 事業の完了が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の精算払請求)
第10条 補助金の額の確定により精算払を受けようとする受給権者は、上三川町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算払(概算払)請求書(別記様式第8号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 第9条に規定する概算払により補助金の交付を受けた受給権者は、交付を受けた補助金の額が確定した補助金の額を超える場合は、その差額を返還しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、受給権者が次の各号のいずれかの要件に該当する場合は、補助金の交付前にあっては決定を取り消し、交付後にあっては補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を起業等(認められた事業内容)以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定のあった日の属する年度末までに、補助事業が完了しなかったとき。
(4) 起業等の日から自己都合により町外へ転出するまでの期間が3年未満であったとき。なお、転出するまでの期間による返還額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(5) 起業等の日から3年以内に操業を停止、又は廃業したとき。
(6) 受給権者が現役隊員の場合、補助金の交付決定後に、任期途中に自己都合で退任したとき、又は町長が任用を取り消したとき。
(7) 受給権者が、交付決定のあった日の属する年度末までの間に、町税又は上下水道料金を滞納したとき。
(8) その他この要綱に違反したとき。
(関係書類の保管)
第12条 受給権者が、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を保存する期間は、補助事業の完了の年度の翌年度から起算して5年間とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
補助年度における補助対象者の起業又は事業承継に要する経費 (1) 設備費、備品費、土地建物賃貸借等の事務所等の設置に関する経費 (2) 印紙税、登録免許税、各種手数料等の登記手続に関する経費 (3) 特許権、意匠権、商標権等の登録手続に関する経費 (4) 商品販売に係る市場調査、広告宣伝活動等の効果検証に関する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 (6) その他町長が特に必要と認める経費 なお、補助対象経費のうち、リース等に係る契約期間が、交付決定を受けた日を含む当該年度を超える場合は、比例按分方式による当該年度分又は実支出額のいずれか低い方の額を補助対象経費とする。 | 補助率は、補助対象経費と認めた合計額の10分の10とする。 補助金の額は、100万円を限度とする。 |
(注) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第11条関係)
起業等の日から町外へ転出するまでの期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金既交付額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金既交付額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 補助金既交付額の100分の50 |