○上三川町補助金等基本条例
平成20年3月18日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくり補助金(第6条―第11条)
第3章 補助金の交付申請等(第12条―第20条)
第4章 補助金等の返還等(第21条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、補助金等の基本的な事項を定めることにより公益性を明らかにし、町民の自主性、自立性を尊重した、健全、公正な補助金等制度の仕組みを構築することにより、町民一人一人がまちづくりに参画し、住民福祉の向上や地域振興など活力ある社会を実現することを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する個人をいう。
(2) 団体 前条の目的に沿った活動を行う法人その他の団体をいう。
(3) 補助金等 補助金(町の特別会計への補助金を除く。)、交付金、扶助費及び現金支出の報償費をいう。
(4) まちづくり補助金 補助金等のうち町の自律的な権限と責任で支出するものをいう。
(5) 事業費 まちづくり補助金のうち町民及び団体(以下「町民等」という。)が活動又は事業を行うために必要な経費をいう。
(6) 運営費 まちづくり補助金のうち団体を運営するために必要な経費をいう。
(団体の要件)
第3条 団体は、町内に活動の拠点又は事業所がなければならない。
(町長の責務)
第4条 町長は、補助金等について、中長期的な財政運営を考慮し、常に十分な効果が得られるよう検討を行い、住民福祉の向上を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、補助金等を公益のため、適切に使用するものとする。
第2章 まちづくり補助金
(まちづくり補助金の基本原則)
第6条 まちづくり補助金の基本原則は、次のとおりとする。
(1) 平等機会の原則 まちづくり補助金の制度は、平等な機会が与えられなければならない。
(2) 使途限定の原則 まちづくり補助金の使途は、限定されなければならない。
(3) 自主性自立性の原則 まちづくり補助金を受ける団体は、自立的に運営されなければならない。
(4) 検証可能の原則 まちづくり補助金の使途は、検証が可能なものでなければならない。
(5) 透明性の原則 まちづくり補助金の制度、交付額、使途及び決算は、透明性が確保されなければならない。
(まちづくり補助金の基本事項)
第7条 町民等は、まちづくり補助金について、その制度の創設、変更及び廃止(以下「創設等」という。)を発案することができる。
(1) 定率の補助が合理的でない事業の場合 定率により算定した額を基準とした適切な額
(2) 町が共催し、又は実行委員会の構成員となっている事業の場合 当該事業ごとに定めた適切な額
(3) 町の行政運営上、密接な協力関係にある団体が行う事業の場合 当該事業ごとに定めた適切な額
(4) 法令等により町が実施することが義務付けられている事業の場合 当該事業ごとに定めた適切な額
(5) 町の行政運営上、特に必要と認められる事業の場合 当該事業ごとに定めた適切な額
4 まちづくり補助金のうち運営費に対する補助金(以下「運営費補助金」という。)は、団体が自立することを目的に支給する。ただし、町の行政運営上、密接な協力関係にある団体の運営費補助金は、この限りでない。
5 まちづくり補助金のうち扶助費は、社会情勢、町の財政状況及び類似した制度との均衡を考慮し、平均的な本人等の負担額に対しての適切な額とする。
(制度の創設等又は利用の決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その創設等又は利用について決定する。
2 前項の規定により決定を受けた者は、その決定について、町長に意見を述べることができるものとする。
(まちづくり補助金の審査)
第10条 前条第1項の規定による審査は、別に定める審査機関により行うものとする。
第3章 補助金の交付申請等
(補助金の交付の申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が適正であるかどうかを審査し、補助金の交付について決定する。
2 前項の場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。
(補助金の交付の申請の取下げ)
第14条 交付申請者は、前条第2項の指示又は条件により実施が困難なときは、申請を取り下げることができる。
2 補助金の交付の申請の取下げがあったときは、交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付決定の変更)
第15条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)が、申請の内容等を変更しようとするときは、すみやかに町長に申請し、承認を受けなければならない。
2 補助金の交付の決定を受けた事業が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難なときは、すみやかにその原因等を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第16条 受給権者は、その事業を完了したときは、町長に実績を報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第17条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合には、関係書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、交付決定の内容及び条件等に適合しているかを調査し、適合していると認めた場合は補助金の額を確定する。
(是正のための措置)
第18条 町長は、第16条の規定による報告を受けた場合に、補助金の交付の決定の内容及び条件等に適合していないと認めるときは、適合させるための措置を取るよう命ずることができる。
(補助金の交付の請求)
第19条 受給権者は、補助金の額の確定を受けた場合に、補助金の交付を請求することができる。
(補助金の概算払い等)
第20条 受給権者は、必要がある場合に、概算払い又は前金払いを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた場合は、町長は、その内容を審査し適当と認めたときは、交付を決定した額の範囲内で概算払い又は前金払いをすることができる。
第4章 補助金等の返還等
(補助金等の立入検査権等)
第21条 町長は、補助金等の適正化を図るため必要があると認めるときは、補助金等に関する報告を求め、又は町長が命じた職員をしてその事業所等に立ち入らせて、帳簿若しくはその他の物件を検査することができる。
(補助金等の目的外使用の禁止)
第22条 補助金等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、目的外に補助金等を使用してはならない。
(補助金等の交付決定の取消し)
第23条 町長は、次の事項に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(補助金等の返還等)
第24条 受給者が前条の規定に該当した場合には、町長は補助金等の支給を取りやめるとともに、返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第25条 受給者は、補助金等を受けて取得し、整備し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、転用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
第5章 雑則
(委任規定)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(上三川町補助金等審議会条例の廃止)
2 上三川町補助金等審議会条例(平成17年上三川町条例第43号)は、廃止する。