○上三川町補助金等基本条例施行規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(まちづくり補助金の補助率等)

第2条の2 報償費を除くまちづくり補助金の補助率又は額は条例等により別に定めるものとし、当該補助金は予算の範囲内で交付する。

(事業費補助金の率)

第3条 条例第7条第2項の規定による定率は、事業費の2分の1を限度とする。

(制度の創設等の発案の申請)

第4条 条例第8条の規定によりまちづくり補助金の制度の創設等を発案しようとする町民等(以下「創設等申請者という。)は、まちづくり補助金制度創設等申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(制度の創設等の決定)

第5条 条例第9条第1項の規定によりまちづくり補助金の制度の創設等の決定をしたときは、まちづくり補助金制度創設等決定通知書(別記様式第2号)により創設等申請者に通知するものとする。

(制度の利用の申請)

第6条 条例第8条の規定によりまちづくり補助金のうち町長が指定する補助金の制度を利用しようとする町民等(以下「利用申請者」という。)は、まちづくり補助金制度利用申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画概要書(別記様式第4号)

(2) 収支予算概要書(別記様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の利用期間は、3年を限度とする。

(制度の利用の決定)

第7条 条例第9条第1項の規定により制度の利用の決定をしたときは、まちづくり補助金制度利用決定通知書(別記様式第6号)により利用申請者に通知するものとする。

(まちづくり補助金の審査)

第8条 条例第10条の規定による審査機関は、上三川町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 まちづくり補助金の審査基準は、当該補助金等の目的及び効果、町の財政状況並びに団体の性格によるものとし、別表のとおりとする。

(制度の創設等にかかる意見)

第9条 町長が自らまちづくり補助金の制度を創設等するときは、委員会に意見を求めるものとする。

(まちづくり補助金の評価等)

第10条 条例第11条の規定による評価は、その事業が完了したときに行い、第17条第1号に規定する事業報告書により町長に提出するものとする。

(補助金の交付の申請)

第11条 条例第12条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合又は交付申請者が個人であるときで町長が別に定める場合には、この限りでない。

(1) 事業計画書(別記様式第8号)

(2) 収支予算書(別記様式第9号)

(3) 工事を行う場合にはその実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第12条 条例第13条第1項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第10号)により交付申請者に通知するものとする。ただし、法令等により別に定めがある場合又は交付申請者が個人であるときで町長が別に定める場合には、この限りでない。

2 前項の交付の決定の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付の申請の取下げ)

第13条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)条例第14条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下げ届出(別記様式第11号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合には、この限りでない。

(補助金の交付決定の変更申請)

第14条 受給権者が次の各号の一に該当する場合には、条例第15条第1項の規定により、町長が必要と認める書類を添えて速やかに補助金交付変更申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合には、この限りでない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業の予算を変更しようとするとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助金の交付決定の変更承認)

第15条 前条の規定による申請に基づきその承認をしたときは、補助金交付変更決定通知書(別記様式第13号)により交付申請者に通知するものとする。ただし、法令等により別に定めがある場合には、この限りでない。

(工事の着手及び完了の届出)

第16条 受給権者は、第12条の規定により決定を受けた補助金に係る工事に着手したときは工事着手届出(別記様式第14号)を、工事が完了したときは工事完了届出(別記様式第15号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合には、この限りでない。

(補助金の実績報告書)

第17条 受給権者が条例第16条の規定により実績を報告するときは、補助金実績報告書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合又は受給権者が個人であるときで町長が別に定める場合には、この限りでない。

(1) 事業報告書(別記様式第17号)

(2) 収支決算書(別記様式第18号)

(3) 支出の内容及び金額を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第18条 条例第17条の規定により補助金額を確定したときは、補助金額確定通知書(別記様式第19号)により受給権者に通知するものとする。ただし、法令等により別に定めがある場合又は受給権者が個人であるときで町長が別に定める場合には、この限りでない。

(補助金の交付請求書)

第19条 前条の規定により通知を受けた受給権者が条例第19条の規定により補助金の交付を請求するときは、補助金交付請求書(別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合又は受給権者が個人であるときで町長が別に定める場合には、この限りでない。

(補助金の概算払い等の請求書)

第20条 条例第20条第1項の規定による概算払い及び前金払いについては、補助金(概算払い・前金払い)交付請求書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。ただし、法令等により別に定めがある場合又は受給権者が個人であるときで町長が別に定める場合には、この限りでない。

(まちづくり補助金の公表)

第21条 町長は、まちづくり補助金の透明性を確保するため、次の事項を公表する。

(1) まちづくり補助金制度の創設、変更及び廃止

(2) まちづくり補助金制度の交付実績

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の施行日前において、他の定めにより複数年度にわたる継続事業として申請し、交付決定を受けた補助金等については、第3条の規定にかかわらず、継続事業の最終年度までは当該決定により受けた補助率によることができる。

(準備行為)

3 この規則に規定する手続きについては、附則第1項の施行日前においても行うことができる。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(上三川町補助金等審議会条例施行規則の廃止)

2 上三川町補助金等審議会条例施行規則(平成17年上三川町規則第33号)は、廃止する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町補助金等条例施行規則の規定は、平成30年度以後に補助金の交付の申請を行ったものについて適用し、平成29年度までに補助金の交付の申請を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町補助金等条例施行規則の規定は、令和3年度以後に補助金の交付の申請を行ったものについて適用し、令和2年度までに補助金の交付の申請を行ったものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

まちづくり補助金審査基準

審査区分

審査項目

制度創設等の審査

補助金等の目的

目的・性質の妥当性

社会情勢

補助金・交付金・扶助費の別

事業費補助金と運営費補助金の別

根拠規定

定率補助の区分

機会の平等の確保

期間の限定

他制度との整合性

町の財政状況

町の財政状況

他補助金等との関係

制度利用の審査

補助金等の目的

目的・性質の妥当性

町共催・実行委員会事業への該当

密接な協力関係にある団体への該当

期間の限定

他制度利用者との整合性

達成したい目標

事業計画

団体の性格

行政との役割分担(計画)

公益性(計画)

団体の自主性自立性(計画)

会計の方法などその状況(計画)

予算の内容

補助金等の効果

効果の内容

備考 運営費補助金、交付金及び扶助費の審査基準は、審査項目のうち該当するもののみとする。

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上三川町補助金等基本条例施行規則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年11月30日 規則第37号
平成29年3月24日 規則第21号
平成30年3月1日 規則第8号
令和3年3月5日 規則第3号