○上三川町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月24日

告示第39号

(趣旨)

第1条 人口減少や高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、上三川町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(隊員の活動)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動は、次に掲げる活動とする。

(1) 地域の情報発信に関する活動

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 産業の振興に関する活動

(4) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(5) 地域コミュニティ活動

(6) 地域おこしに関する活動

(7) スポーツの推進に関する活動

(任用)

第3条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(2) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域に生活の拠点を置く者で、上三川町に住民票を異動する者

(3) 心身が健康で、地域に溶け込む意思を有し、かつ、誠実に任務を遂行できる者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第一種免許を有する者

(任期)

第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬等)

第5条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の規定に基づき支給し、その方法は口座振替によるものとする。

2 隊員の活動に必要と認められる車両、物品等は町がこれを貸与し、又は予算の範囲内で支給する。

(活動時間等)

第6条 隊員の活動時間は、1日につき7時間45分とし、かつ、1週間あたり31時間とする。

2 前項に規定する1日の活動時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。なお、正午から午後1時までは休憩時間とし、報酬は支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、隊員に対してその活動日、活動時間又は休憩時間の変更を指示することができる。ただし、1日につき7時間45分を超える活動をさせないものとする。

(休日等)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(遵守事項)

第8条 隊員は、その職務を遂行するにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(3) 毎月10日までに活動報告書を作成し、前月分の活動内容を報告すること。

(社会保険等)

第9条 隊員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(公務災害補償)

第10条 隊員の公務災害補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任用の取消し)

第12条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 隊員本人から退任の願い出があった場合

(2) 勤務実績がよくない場合

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は活動を怠った場合

(5) 隊員としてふさわしくない行為等があった場合

(町の役割)

第13条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第51号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月24日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)