○公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用の特例に関する条例

昭和39年3月21日

条例第27号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び議会の特別議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関しては、この条例の定めるところによる。

(特に重要な公の施設の廃止)

第2条 次に掲げる公の施設を廃止する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 学校

(2) 下水道事業施設

(3) 水道事業施設

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用)

第3条 次に掲げる公の施設について、5年を超えて独占的な利用をさせる場合は、地方自治法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。

(1) 公民館

(2) 図書館

(3) 体育センター

(4) 武道施設

(5) 公園

(6) コミュニティセンター

(7) 社会福祉関連施設

(8) 上三川いきいきプラザ

(9) 同和対策集会所

(10) 農村環境改善センター

(11) 農産物加工所

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用)

第4条 次に掲げる公の施設について、5年を超えて独占的な利用をさせる場合は、地方自治法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 学校

(2) 下水道事業施設

(3) 水道事業施設

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、昭和58年12月5日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年6月10日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用の特例に関する条例

昭和39年3月21日 条例第27号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第27号
昭和39年9月28日 条例第42号
昭和40年3月15日 条例第13号
昭和44年7月18日 条例第17号
昭和45年3月13日 条例第7号
昭和47年5月27日 条例第20号
昭和48年5月26日 条例第22号
昭和51年3月25日 条例第12号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和57年3月12日 条例第8号
昭和58年3月5日 条例第5号
昭和58年12月5日 条例第22号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和59年9月20日 条例第23号
平成15年3月7日 条例第19号
平成20年6月10日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第15号
平成23年3月17日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第28号
平成30年12月17日 条例第28号
令和5年9月29日 条例第24号