○上三川町教育研究所設置条例
昭和39年9月28日
条例第37号
(設置)
第1条 教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として教育研究所(以下「研究所」という。)を置く。
(事業)
第2条 研究所は、前条に規定する目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(名称及び位置)
第3条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上三川町教育研究所
位置 上三川町ORIGAMIプラザ内
(職員)
第4条 研究所に次の職員を置く。
所長
研究調査職員
事務職員
2 研究所は、前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 第1項の職員は、教育長及び教育委員会事務局の職員をもって充てることができる。
(規則委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第3号で令和6年5月6日から施行)
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。