○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和35年3月23日
条例第6号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のものの報酬は、別表第1の通りとする。
2 前項に掲げる職員のうち日額で支給される職員が同一の日に2以上の職務に従事したときは、当該職務に係る報酬は1の職務とみなし上位の額を支給する。
第2条 削除
(費用弁償)
第3条 特別職の職員で非常勤のものが職務のため必要な費用及び公務のため旅行したものは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年上三川町条例第10号)
上三川町社会教育委員の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年上三川町条例第14号)
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月20日から適用する。
附則(昭和36年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の報酬から適用する。ただし、その額が日額で定められている者については、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)抄
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、年額で支給するものの報酬は、昭和39年度分の報酬から適用する。
附則(昭和39年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)抄
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、社会教育指導員については、昭和47年4月1日から適用し、税務事務嘱託員については、同年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第2の改正規定は昭和48年1月1日から適用する。
2 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて支払われた税務事務嘱託員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行し、旅費の改正については、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和49年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。ただし、別表第1中税務事務嘱託員にかかわる改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて支払われた税務事務嘱託員の報酬は、改正前の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、文化財調査委員会に関する規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて支払われた税務事務嘱託員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、同和対策専門委員を加える規定は、昭和52年5月20日から適用する。
附則(昭和52年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の規定は、昭和55年1月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、廃棄物監視員、同和対策専門委員、同和対策審議会委員、人権教育推進協議会委員及び同和対策集会所運営委員会委員に係る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、補助金等審議会委員の項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用しない。
附則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年6月20日から適用する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第3号で令和6年5月6日から施行)
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 年月日額の別 | 報酬額 | |
認知症初期集中支援チーム専門医 | 年額 | 100,000円 | |
教育委員会委員 | 〃 | 260,000 | |
学校運営協議会委員 | 〃 | 10,000 | |
スポーツ推進委員 | 〃 | 95,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 178,000 |
委員 | 〃 | 132,000 | |
監査委員 | 知識 | 〃 | 315,000 |
議員 | 〃 | 255,000 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 基本給 40,000 |
年額 | 加算給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
職務代理者 | 月額 | 基本給 35,000 | |
年額 | 加算給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員 | 月額 | 基本給 30,000 | |
年額 | 加算給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本給 28,000 | |
年額 | 加算給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
産業医 | 月額 | 40,000 | |
情報公開審査会委員 | 会長 | 日額 | 7,200 |
委員 | 6,700 | ||
弁護士 | 10,000 | ||
個人情報保護審査会委員 | 会長 | 〃 | 7,200 |
委員 | 6,700 | ||
弁護士 | 10,000 | ||
行政不服審査会委員 | 会長 | 〃 | 7,200 |
委員 | 6,700 | ||
弁護士 | 10,000 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 〃 | 会長又は委員長 7,200 委員 6,700 | |
表彰審議会審議員 | |||
名誉町民選考委員会委員 | |||
防災会議委員 | |||
国民保護協議会委員 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | |||
環境審議会委員 | |||
民生事務調査審議会委員 | |||
民生委員推薦会委員 | |||
人権施策推進審議会委員 | |||
老人ホーム入所判定委員会委員 | |||
上三川いきいきプラザ運営委員会委員 | |||
子ども・子育て会議委員 | |||
農業振興地域促進協議会委員 | |||
商工振興審議会委員 | |||
都市計画審議会委員 | |||
区画整理審議会委員 | |||
区画整理評価員 | |||
町営住宅入居者選考委員会委員 | |||
空家等対策協議会委員 | |||
水道料金等審議会委員 | |||
下水道審議会委員 | |||
教育支援委員 | |||
学校給食センター運営委員会委員 | |||
青少年問題協議会委員 | |||
人権教育推進協議会委員 | |||
社会教育委員 | |||
文化財保護審議会委員 | |||
生涯学習センター運営審議会委員 | |||
図書館協議会委員 | |||
男女共同参画審議会委員 | |||
スポーツ推進審議会委員 | |||
スポーツ推進審議会臨時委員 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | |||
老人ホーム入所判定委員会委員(医師) | 〃 | 13,400 | |
地域包括ケア会議委員 | 会長 | 〃 | 7,200 |
委員 | 〃 | 6,700 | |
委員(医師) | 〃 | 13,400 | |
高齢者保険福祉介護保険事業運営協議会委員 | 会長 | 〃 | 7,200 |
委員 | 〃 | 6,700 | |
委員(医師) | 〃 | 13,400 | |
予防接種及び健康診査嘱託医 | 〃 | 30,000 | |
予防接種健康被害調査委員会委員(医師) | 〃 | 20,000 | |
地域自立支援協議会委員 | 会長 | 〃 | 7,200 |
委員 | 〃 | 6,700 | |
委員(医師) | 〃 | 20,000 | |
介護認定審査会委員 | 医師 | 〃 | 20,800 |
その他 | 〃 | 15,000 | |
障害支援区分市町村審査会委員 | 〃 | 15,000 | |
成年後見制度利用促進協議会委員 | 〃 | 10,000 | |
教育支援委員(専門医) | 〃 | 27,000 | |
投票所の管理者 | 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に準ずる。 | |
投票所の立会人 | 〃 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | ||
選挙長 | 〃 | ||
選挙立会人 | 〃 | ||
開票管理者 | 〃 | ||
開票立会人 | 〃 |
備考
選挙長、選挙立会人、開票管理者及び開票立会人が当日から継続して翌日にわたり勤務した場合の報酬の額は、当日分限りの額とする。
別表第2(第3条関係)
旅費の額
宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) |
10,500円 | 1,600円 |
備考
2 この表及び前項に定める用語の意義は、旅費条例の定めるところによる。