○上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金交付要綱
令和4年3月15日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き店舗等の利活用促進、創業者等の地域への定着及びまちの賑わいを創出し、地域の活性化を図るため、町内の空き店舗等を活用して営業を行う新規出店者に対し、予算の範囲内において交付する上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業 小売業や飲食業等、反復継続した商業的な活動をいう。
(2) 空き店舗 従前において営業の用に供されていた建築物のうち、第6条第1項に定める補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)時点で、営業の用に供されていない(一時的な休業を除く。)ものをいう。
(3) 空き家 主として居住の用に供されていた建築物のうち、交付申請時点で、居住その他の使用がされていないものをいう。
(4) 空き地 交付申請時点で建築物が存在せず、使用されていない(一時的な駐車等を除く。)土地をいう。
(5) 空き店舗等 空き店舗、空き家、空き地をいう。
(6) 店舗 営業を行うための建築物又は移動販売車両をいう。
(7) 店舗併用住宅 居住部分とは別に店舗部分を併設した住宅をいう。
(8) 出店 実店舗又は移動販売車両を設けて営業を行うことをいう。
(9) 新規出店者 次条に定める補助対象区域に、空き店舗等を使用して出店する個人又は法人をいう。
(10) 町税 町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(11) 暴力団 上三川町暴力団排除条例(平成24年上三川町条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に定める暴力団をいう。
(12) 暴力団員等 暴排条例第2条第5号に定める暴力団員等をいう。
(13) 密接関係者 暴排条例第6条に定める密接関係者をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の対象となる区域(以下「補助対象区域」)は、別表第1で定める区域とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 店舗改装事業 新規出店者が行う出店に要する空き店舗等を改装することをいう(居住部分を除く。)。
(2) 賃借事業 新規出店者が行う出店に係る空き店舗等を賃借することをいう。
(3) 併用住宅改修事業 新規出店者又は空き店舗等の所有者が行う、店舗併用住宅の生活空間と事業空間の分離に係る改修をすることをいう。
2 補助対象事業のうち、新規出店者が行う事業は、次に掲げる要件をいずれも満たす事業とする。なお、店舗改装事業における権原の取得については、賃貸借、譲渡等、その方法は問わない。
(1) 出店する店舗の業種が、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類によって分類された別表第2における、小分類欄に掲げる業種のいずれかに該当すること。
(2) 営業に関し、法令に基づく許可、認可、届出、資格等(以下「許可等」という。)が必要な場合、当該許可等を有し、又は開業までに取得する見込みがあること。
(3) 営業の内容が次に掲げるものに該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業
イ この要綱の趣旨により補助対象事業から除く必要があると特に町長が認めるもの
(4) 空き店舗等において1年以上継続して営業する意思を有すること。
(5) 空き店舗等において週3日間以上営業する日を設けること。
(6) 賃借事業においては、補助金の交付の決定を受けた日から1月以内に営業を開始すること。ただし、営業に工事を伴う場合は、1月以内に工事を開始することをもって、これに代えることができる。
(7) 店舗改装事業においては、補助金の交付の決定を受けて事業に着手してから、1年以内に当該交付決定における営業を開始できること。
(8) 既に補助対象区域に出店している者が、別の空き店舗等を使用して出店する場合、当該区域内の移転でないこと。この場合において、出店後3月以内に既存店舗での営業が行われなくなった場合は、移転とみなす。
3 併用住宅改修事業のうち店舗併用住宅の所有者が行う事業は、次に掲げる要件のいずれも満たす事業とする。
(1) 上三川町空き店舗等利活用促進事業実施要綱(平成31年上三川町告示第48号)に定める空き店舗等利活用促進事業に登録されていること。
(2) 新規出店者の出店を可能とするために行う事業であること。
4 補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表第3のとおりとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 新規出店者
(2) 併用住宅改修事業を行う店舗併用住宅の所有者
2 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 町税の滞納がないこと。
(2) 空き店舗等の所有者の2親等以内の親族でないこと(店舗併用住宅の所有者が併用住宅改修事業を自ら実施する場合を除く。)。
(3) 交付申請の内容と重複して、他の制度による補助金等の交付を受け、又は受けようとしていないこと。
(4) 暴力団、暴力団員等又は密接関係者のいずれにも該当しないこと。
(5) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体のいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業開始前(当該事業に係る工事請負契約、賃貸借契約等を締結する場合は当該契約を締結する前)に、上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(規則別記様式第9号)
(3) 店舗改装事業及び併用住宅改修事業においては、見積書等の写し
(4) 店舗改装事業及び併用住宅改修事業においては、改装前の店舗等外観及び内観の写真
(5) 併用住宅改修事業において、申請者が新規出店者である場合は、併用住宅改修事業に係る所有者の同意書
(6) 賃借事業においては、締結予定の賃貸借契約書の写し
(7) 位置図及び建物平面図
(8) 申請者が個人の場合は、住民票又は運転免許証等の現住所を確認できるものの写し
(9) 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本の写し
(10) 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
(11) その他町長が必要と認める書類
2 前年度から継続して補助対象事業を行っている申請者が、次条第2項後段の交付申請に係る交付申請書を提出する場合、前各号に定める書類の提出を不要とする。
2 賃借事業についての交付決定において、交付が可となる場合、補助対象経費に計上される期間が交付決定を行う年度を超過するときは、当該年度分を交付決定する。この場合において申請者は、翌年度速やかに交付申請を行うことで翌年度分の交付決定を受けることができる。
(交付決定の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)が、申請の内容等を変更しようとするときは、速やかに上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金交付変更申請書(別記様式第5号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(工事の着手及び完了の届出)
第9条 店舗改装事業及び併用住宅改修事業に係る受給権者は、第7条第1項の規定により決定を受けた補助金に係る工事に着手したときは工事着手届出(規則別記様式第14号)を、工事が完了したときは工事完了届出書(規則別記様式第15号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 受給権者は、店舗改装事業及び併用住宅改修事業において店舗の改装等に要する経費の支払が完了したときは、上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金実績報告書(店舗改装事業及び併用住宅改修事業)(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(規則別記様式第17号)
(2) 収支決算書(規則別記様式第18号)
(3) 改装等に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
(4) 改装後又は改修後の写真
(5) 店舗改装事業においては、営業を開始したことが証明できる書類
(6) 店舗改装事業においては、営業活動中の写真
(7) その他町長が必要と認める書類
2 受給権者は、賃借事業に係る実績報告については、その基準日を4月分から9月分までは9月末日、10月分から翌年3月分までは3月末日、補助対象期間終了時はその属する月の末日とし、それぞれ基準日の翌日から起算して2週間以内に上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金実績報告書(賃借事業)(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(規則別記様式第17号)
(2) 収支決算書(規則別記様式第18号)
(3) 賃借料の支払を証明する書類の写し
(4) 営業活動中の写真
(5) 賃貸借契約書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
I 卸売業・小売業 | 56 各種商品小売業 | 569 その他の各種商品小売業 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 57 織物・衣服・身の回り品小売業のうち「570管理,補助的経済活動を行う事業所」を除く業種 | |
58 飲食料品小売業 | 58 飲食料品小売業のうち「580管理,補助的経済活動を行う事業所」を除く業種 | |
59 機械器具小売業 | 59 機械器具小売業のうち「590管理,補助的経済活動を行う事業所」を除く業種 | |
60 その他の小売業 | 60 その他の小売業のうち、「600管理,補助的経済活動を行う事業所」を除く業種 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 76 飲食店 | 76 飲食店のうち「760管理,補助的経済活動を行う事業所」を除く業種 |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち「770管理,補助的経済活動を行う事業所」を除く業種 | |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 781 洗濯業 |
782 理容業 | ||
783 美容業 | ||
789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | ||
P 医療、福祉 | 83 医療業 | 835 療術業 |
その他 | 町長が特に認める業種 |
別表第3(第4条関係)
事業分類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
店舗改装事業 | 補助の対象となる経費は、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、ガス設備工事及び電気設備工事に要する経費で、器具及び備品については、工事と一体となって建物に固定して設置することが通例とされるもののみ対象とする。 なお、居住部分に係る改装については、補助の対象外とする。 | 1/2 | 上限50万円 下限5万円 |
賃借事業 | 補助の対象となる経費は、営業のための借り上げ物件にかかる契約が行われた後、営業が開始された日の属する月の翌月から1年間(事業の廃止等により賃借期間が1年に満たない場合は、当該廃止等の前月まで)の賃借料。ただし、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等賃借料に付随する経費を除く。 | 1/2 | 1月当たり 5万円 |
併用住宅改修事業 | 補助の対象となる経費は、生活空間と事業空間の分離に要する工事(店舗部分との間仕切り工事及び当該工事により居宅として喪失する機能を回復する工事(給排水衛生設備工事、空調設備工事、ガス設備工事及び電気設備工事等))に係る経費とする。 なお、店舗部分に係る改装については、補助の対象外とする。 | 1/2 | 上限50万円 下限5万円 |
備考
1 対象経費に計上する金額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まないものとする。
2 事業分類ごとに、算出した額の合計に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 領収書又は支払いを証する書類(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)が提出できない経費は、補助対象経費から除外する。