○上三川町空き店舗等利活用促進事業実施要綱

平成31年3月15日

告示第48号

(目的)

第1条 この制度は、本町における空き店舗等の情報を登録し、これを広く第三者に提供することにより、店舗等の利活用促進を図り、もって本町における経済の発展及び雇用の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等 入口(駐車場を有する場合は、当該駐車場を含む。)が前面道路に接している店舗物件で、従前において店舗、事務所及び工場として使用されていたが、現在使用されていないものをいう。

(2) 所有者 空き店舗等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き店舗等の売買又は賃貸(以下「賃貸等」という。)を行うことができる者をいう。

(3) 空き店舗等利活用促進事業 空き店舗等の賃貸等を希望する所有者から申込みを受けた情報について、空き店舗等の利用を希望するものに対し提供する制度をいう。

(協定の締結)

第3条 町長は、空き店舗等利活用促進事業(以下「利活用事業」という。)を円滑に実施するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 媒介業者の指名及び推薦

(2) 空き店舗等の所有者から利活用事業への登録の申込みがあった物件の登録に必要な調査の共同実施

(3) 空き店舗等の売買又は賃貸借に係る契約交渉の媒介

(適用上の注意)

第4条 この要綱は、利活用事業以外による空き店舗等の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員等と認められる者及びこれらと密接な関係を有していると認められる者は、利活用事業を利用することができない。

(登録の申請等)

第5条 利活用事業に登録しようとする所有者(以下「申請者」という。)は、空き店舗等利活用促進事業登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認し、内容が適切であると認めるときは、登録番号を付し、空き店舗等利活用事業登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。ただし、当該空き店舗等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びその他の法令(栃木県及び本町の条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある場合

(2) 賃貸借を目的として建築されたもの

(3) 主として不動産業を営むものが所有するもの

(4) 老朽化が著しいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利活用事業への登録が適当でないと認めるもの

3 町長は、本条の申請に係る登録の可否について、その旨を申請者に空き店舗等利活用促進事業登録・不登録決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(登録内容の変更等)

第6条 前条第3項の規定により登録の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、物件の登録内容に変更が生じたときは、速やかに空き店舗等利活用促進事業登録内容変更届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録簿の記載事項を変更するものとする。

(登録の取消し)

第7条 町長は、空き店舗等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿に登録した情報を削除するとともに、空き店舗等利活用促進事業登録取消通知書(別記様式第4号)を当該登録者に通知するものとする。

(1) 登録簿に登録された空き店舗等(以下「登録物件」という。)の売買又は賃貸の契約が成立したとき。

(2) 登録物件に係る所有権その他の権利に移動があったとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しが相当と認める事由があったとき。

2 登録者は、登録簿への登録を取り止めるときは、空き店舗等利活用促進事業登録取下げ申出書(別記様式第5号)により町長に届け出るものとする。

(成約の報告)

第8条 登録者は、登録物件が成約に至った場合には、空き店舗等利活用促進事業登録物件成約報告書(別記様式第6号)に契約書の写しを添えて町長に報告するものとする。

(情報提供)

第9条 町長は、登録物件に係る情報を、町ホームページ等により情報提供するものとする。

(利用者の登録)

第10条 登録物件の利用を希望し、情報の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、空き店舗等利活用促進事業利用登録申請書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、利活用事業利用登録台帳(以下「利用台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き店舗等利活用促進事業利用登録完了通知書(別記様式第8号)を利用者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更の届出)

第11条 利用者は、登録事項に変更があったときは、空き店舗等利活用促進事業利用登録変更届出書(別記様式第9号)を町長に届け出るものとする。

(登録物件の賃貸等の申込み)

第12条 登録物件の賃貸等をしようとする利用者は、空き店舗等利活用促進事業希望物件申込書(別記様式第10号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、当該登録物件の登録者及び宅建協会に対し、その旨を通知するものとする。

(利用者の登録の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用台帳の登録を削除するとともに、空き店舗等利活用促進事業利用登録取消通知書(別記様式第11号)を当該利用者に通知するものとする。

(1) 申込内容に虚偽があったとき。

(2) 利活用事業を利用するに当たり、公序良俗に反する行為がある、又はそのおそれがあると町長が認めたとき。

(利用登録の取下げ)

第14条 利用者は、登録を取り止めるときは、空き店舗等利活用促進事業利用登録取下げ申出書(別記様式第12号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の申出書の提出があったときは、利用台帳に登録した情報を削除するとともに、空き店舗等利活用促進事業利用登録取消通知書(別記様式第11号)を当該利用者に通知するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 空き店舗等登録に関する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上三川町個人情報保護法施行条例(令和5年上三川町条例第11号)に定めるところによる。

(登録者と利用者の交渉等)

第16条 町長は、空き店舗等に関する交渉、賃貸等の契約に関し、直接これに関与しない。

この要綱は、平成31年3月15日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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上三川町空き店舗等利活用促進事業実施要綱

平成31年3月15日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)