○上三川町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団員の自動車運転免許取得に係る費用を補助することにより、消防団員を確保し、災害現場等へ迅速に出動できるようにするため、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防団 上三川町消防団設置条例(昭和57年上三川町条例第11号)の規定に基づき設置された上三川町消防団をいう。
(2) 消防団員 上三川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第22号)に規定する団員をいう。
(3) 消防車両 消防団に配備された町が所有する車両をいう。
(4) 普通免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(5) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(6) AT限定解除 法第91条の規定により、運転することができる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行うことをいう。
(7) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(8) 町税等 町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす消防団員とする。
(1) 普通免許を有すること。
(2) 所属する部に配備された消防車両を運転することができる免許を有していないこと。
(3) 補助金の交付対象となる運転免許取得の日から、5年以上消防団員として活動する意思のあること。
(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(5) 町税等に滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる運転免許証を取得するために教習所で要する費用(入学金、教習料金、学科教本代、検定料、証明書交付手数料等)とする。ただし、教習所の定める規定時間を超えた教習等に要する経費は、これを含めない。
(1) AT限定解除に要する費用
(2) 準中型免許の取得に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内の額とし、次の区分に応じた額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) AT限定解除 3万円
(2) 準中型免許の取得 9万円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請時の運転免許証の表面及び裏面の写し
(2) 対象経費の額が記載された見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 免許取得後に更新した運転免許証の表面及び裏面の写し
(2) 免許取得に要した費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。