○上三川町消防団設置条例

昭和57年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

上三川町消防団

上三川町全域

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町消防団設置条例

昭和57年3月12日 条例第11号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和57年3月12日 条例第11号
平成19年3月26日 条例第10号