○上三川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月25日

条例第22号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防団員の定員は、250人とする。

(任命)

第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の消防団員は消防団長が次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することとなる者(消防団の活動を適切に行うことができると認められる者を除く。)

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員として必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続き)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、町規則で定める。

(出動)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(服務)

第9条 消防団長又は消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、その他の者にあっては各々所属の長にその旨を届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

(秘密を守る義務)

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(集団的行動の禁止)

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動、能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 230,000円

副団長 〃 160,000円

分団長 〃 130,000円

副分団長 〃 115,000円

部長 〃 95,000円

班長 〃 65,000円

団員 〃 50,000円

3 消防団員が昇任、降任、辞職、死亡等により職を失い、又は階級に異動を生じたときは、その日までその職に相当する金額を日割計算により支給する。

4 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、1回につき8,000円を出動報酬として支給する。ただし、その職務が3時間未満のときは2,000円とし、3時間以上8時間未満のときは4,000円とする。

(費用弁償)

第13条 消防団長及び消防団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として別表の旅費を支給する。

(公務災害補償)

第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)による。

(退職報償金)

第15条 消防団員が退職した場合においては、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上三川町消防団条例(昭和30年上三川町条例第23号)は、廃止する。

3 昭和40年度に限り、第12条の報酬に、次のように加える。

信号手 火の見1基につき、1人年額300円

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例の施行により、第2条の消防団の定数は、昭和48年12月31日までに改正後の定数になるものとし、その間における定数は、改正前の定数内によることができる。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日以後の旅行から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日以後の旅行から適用する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

団長

副団長

10,500円

1,600円

分団長

副分団長

部長

班長

団員

10,000円

備考

1 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号。以下「旅費条例」という。)第12条第12条の2第12条の3及び第13条の規定によるものとし、旅費条例第18条第19条及び第20条の規定は、消防団長及び消防団員にも適用する。

2 この表及び前項に定める用語の意義は、旅費条例の定めるところによる。

上三川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年9月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年9月25日 条例第22号
昭和41年3月15日 条例第5号
昭和42年3月18日 条例第6号
昭和43年3月12日 条例第5号
昭和44年3月15日 条例第1号
昭和45年3月13日 条例第1号
昭和46年3月10日 条例第9号
昭和47年3月25日 条例第4号
昭和48年3月24日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年12月20日 条例第31号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和51年3月25日 条例第8号
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和54年12月8日 条例第23号
昭和55年3月19日 条例第15号
昭和56年12月18日 条例第23号
昭和57年3月12日 条例第12号
昭和59年9月20日 条例第21号
昭和62年3月10日 条例第20号
平成元年3月20日 条例第21号
平成3年3月15日 条例第17号
平成9年3月17日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第18号
平成15年3月7日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第26号
平成23年3月17日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第5号
令和3年3月5日 条例第1号
令和4年3月17日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第3号