○上三川町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年上三川町告示第39号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費の一部を助成することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、隊員で町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、隊員の居住する住居における賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料を含む。)(以下「家賃」という。)とする。

(補助金の月額)

第4条 月ごとの補助金の交付額は、1月当たりの家賃の全額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の月額が6万円を超える場合は、6万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第11条に定めるもののほか、隊員の居住する住居等における賃貸借契約書の写し及び税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

上三川町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年3月24日 告示第40号
平成30年3月22日 告示第27号