○上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)の規定による自立支援医療の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 健康診査に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 予防接種に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 上三川町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年上三川町告示第59号)の規定による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 上三川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成21年上三川町告示第43号)の規定による要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による自立支援医療の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 上三川町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 上三川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定による要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報及び児童手当関係情報であって規則で定めるもの |