○上三川町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月19日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対して介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)によるサービスを提供した社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担額の軽減を行った際に、その軽減額の一部を町が助成することにより、生計が困難な者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(社会福祉法人等)

第2条 上三川町に事業所が所在し、かつ、上三川町の介護保険サービスの利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度実施申出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 町民税世帯非課税であって、次のからまでのいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において生活保護受給者に対する軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前号の要件に該当する者

(申請)

第4条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象確認申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者あて通知する。

(確認証の交付)

第6条 前条の規定により軽減の対象として決定した者(以下「対象者」という。)には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号又は別記様式第5号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期間)

第7条 確認証の有効期間は、承認日から承認後初めて到来する7月31日までとする。

(確認証の返還)

第8条 対象者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合、確認証を返還しなければならない。

(1) 本町の介護保険被保険者でなくなったとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 確認証の有効期限に至ったとき。

(軽減の内容)

第9条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)のうち厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額のみを軽減の対象とし、その程度は全額とする。また、旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下の者については、軽減の対象としないが、特別養護老人ホームのユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

3 対象者のうち第3条第3号に該当する者は、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担額については全額を軽減の対象とする。

(町の助成)

第10条 町は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき前条に掲げるサービスに係る利用者負担収入の100分の1を超えた額の100分の50に相当する額を助成する。ただし、施設サービスにかかる利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10を超える部分については全額を助成の対象とする。なお、この額の算定については、事業所を単位として行う。

2 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は、第2条から前条のとおりとする。

(費用の算定方法)

第11条 前2条の額を算定するに当たっては、法、上三川町介護保険条例(平成12年上三川町条例第6号)及び上三川町介護保険条例施行規則(平成12年上三川町規則第21号)によるものとする。

2 前条の額を算定するに当たっては、社会福祉法人等に収支状況報告書の提出を求め、収支状況等を勘案して決定する。

この要綱は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年告示第56号)

この要領は、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 第9条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間、同条中「100分の50」とあるのは「100分の47」と、「100分の75」とあるのは「100分の72」と読み替えるものとする。

(平成23年告示第34号)

この要綱は、平成23年4月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第6号)

この要綱は、平成25年1月16日から施行する。

(平成27年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行以前に決定された軽減の期間について、「平成27年6月30日まで」となっている場合は、「平成27年7月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成27年告示第101号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第86号)

この要綱は、平成28年7月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第96号)

この要綱は、平成30年9月6日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月19日 告示第59号

(平成30年9月6日施行)