○上三川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成21年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(当該者がいない場合は、児童生徒と同居し、かつ、生計を維持する者。以下同じ。)に対して就学援助を目的に行う要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 対象者は、町内に住所を有する国立又は公立の小学校若しくは義務教育学校の児童、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の生徒又は小学校若しくは義務教育学校に翌年度入学を予定している者の保護者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者
(2) 準要保護者 支給対象者の属する世帯全員の前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得額が、町長が別に定める準要保護児童生徒認定基準により算定した額以下であって、前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者
(支給申請等)
第4条 援助費の支給を受けようとする者は、教育委員会に申請するものとする。ただし、要保護者についてはこの限りではない。
(報告事項)
第5条 支給対象者の児童生徒が、年度の途中において転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(代理受領)
第6条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第6号)
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年告示第30号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年告示第22号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第84号)
この要綱は、平成29年8月31日から施行する。
附則(平成29年告示第106号)
この要綱は、平成29年12月22日から施行する。
附則(平成31年告示第82号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この要綱は、令和3年2月19日から施行する。
附則(令和6年告示第123号)
この要綱は、令和6年9月17日から施行する。
別表(第3条関係)
支給対象費目 | 支給額(年額) | 備考 | |
(1) 学用品費 | 小学校 | 国が示す要保護児童生徒援助費補助金標準単価に準じた額を限度とする。 | |
中学校 | |||
(2) 通学用品費 | 小学校 | 第1学年を除く児童生徒の保護者に支給する。 | |
中学校 | |||
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小学校 | 実費(保護者が均一に負担すべき経費)を支給する。 校外活動を実施した日現在で認定されている者に限る。 | |
中学校 | |||
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) | 小学校 | 全額(上限額6,000円) | |
中学校 (1年生) | 全額(上限額6,000円) | ||
中学校 (2年生) | 全額(上限額20,000円) | ||
(5) 新入学児童生徒通学用品費等 | 小学校 | 国が示す要保護児童生徒援助費補助金標準単価に準じた額を限度とする。 | 翌年度第1学年になる児童生徒の保護者で2月末日までに入学前支給者として認定されている者又は入学前支給されていない第1学年で4月から認定されている者に限る。 |
中学校 | |||
(6) 卒業アルバム代等 | 小学校 (6年生) | 実費を支給する。 | |
中学校 (3年生) | |||
(7) 学校給食費 | 小学校 | 全額 | 実費を支給する。 長期欠席等の場合は、欠席期間、理由を明らかにし、その期間の給食費を返納する。 |
中学校 | |||
(8) 眼鏡等購入費 | 小学校 | 経費の全額(16,000円を上限とし、年度内1回とする。) | 当該年度の学校検診終了後に、医師が眼鏡等を必要と判断した場合に限る。 |
中学校 | |||
(9) 修学旅行費 | 小学校 | 全額(上限額30,000円) | 実費(保護者が均一に負担すべき経費)を支給する。 修学旅行を実施した日現在で認定されている者に限る。 |
中学校 | 全額(上限額70,000円) | ||
(10) 医療費 | 小学校 | 全額 | 健康診断、健康相談の結果、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病(学校病)と指定され、学校より治療の指示を受けた疾患の保護者負担分を支給する。 |
中学校 | 全額 | ||
備考 1 (1)、(2)及び(7)の支給対象については、年3回(5月、9月、1月)に分けて支給するものとする。ただし、年度途中で認定された者の1回目の支給については、認定された月又は翌月に支給するものとする。中途認定者の支給額は、月割りで計算することとし、1円未満は切捨てとする。 2 対象の児童生徒が年度の途中において、転出又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、当該事由が発生した月の翌月分から支給を停止するものとする。この場合において、(1)、(2)及び(7)の支給額は、月割りで計算することとし、1円未満は切捨てとする。 3 (5)については、第1学年の前年度支給者で、前年度3月31日以前に対象の児童生徒が転出した場合や、第1学年の年度支給者で4月30日以前に対象の児童生徒が転出した場合は返納するものとする。 |