○上三川町児童医療費助成に関する条例

昭和47年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、児童の医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、出生した日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

6 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当する者(以下「対象の児童」という。)の保護者のうち、町長が交付する児童医療費受給資格証を有する者とする。

(1) 上三川町の区域内に住所を有する児童(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる児童及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている児童を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により上三川町が行う国民健康保険の被保険者となる児童

(助成)

第4条 町長は、対象の児童が保険給付を受けた場合には、医療機関等に対し、当該保険給付に係る一部負担金等の額に相当する額を、当該医療機関等の請求に基づき支払うものとする。ただし、医療機関等が助成対象者から一部負担金等の支払いを受けている場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、助成対象者が一部負担金等を医療機関等に支払った場合には、町長は、助成対象者の申請に基づき、当該一部負担金等の額に相当する額を助成対象者に対し助成することができる。

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は、対象の児童が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、同日において現に対象乳児である者に係る同日以降の医療の助成について適用する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町乳児医療費の助成に関する条例(以下「新乳児条例」という。)第2条第4項の規定及び上三川町妊産婦医療費の助成に関する条例(以下「新妊産婦条例」という。)第2条第3項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 新乳児条例第2条第3項第4号の規定及び新妊産婦条例第2条第2項第4号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第15号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の診療にかかる乳児医療費助成については、改正前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の上三川町乳幼児医療費助成に関する条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3項第3号の規定は、平成10年1月1日から適用し、改正後条例第2条第3項第4号の規定は平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の診療にかかる乳幼児医療費助成については、改正前の例による。

(平成13年条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の診療にかかる乳幼児医療費助成については、改正前の例による。

(平成14年条例第15号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成15年条例第45号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第45号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町児童医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、適用日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第30号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた医療給付に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療給付に係る助成については、なお従前の例による。

上三川町児童医療費助成に関する条例

昭和47年3月25日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和47年9月28日 条例第21号
昭和59年12月20日 条例第29号
昭和62年3月10日 条例第15号
平成6年9月6日 条例第24号
平成8年3月6日 条例第6号
平成10年3月23日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第23号
平成13年3月16日 条例第6号
平成14年3月8日 条例第15号
平成15年12月10日 条例第45号
平成18年3月17日 条例第11号
平成18年12月14日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第30号
令和4年12月9日 条例第23号