○上三川町上下水道事業就業規程

平成21年3月27日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 上三川町企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長が上三川町企業職員(以下「職員」という。)として任命した者をいう。

(服務)

第3条 職員は、企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

2 職務専念義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年上三川町条例第36号)の例による。

3 その他の服務に関する事項については、上三川町職員の服務に関する規程(昭和39年上三川町訓令第1号)の例による。

(勤務時間、休日及び休暇)

第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、次の条例、規則及び規程の例による。

(休業等)

第5条 職員の育児休業、部分休業及び自己啓発等休業については、上三川町の一般職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町上下水道事業就業規程

平成21年3月27日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号