○上三川町職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月9日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が第5項に規定する日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(上三川町職員の定年等に関する条例(昭和59年上三川町条例第14号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で任命権者が定める時間を上限として行うものとする。

3 高齢者部分休業は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第6条第4項に規定する正規の勤務時間の始業の時刻を始期又は終業の時刻を終期として、任命権者が定める時間を単位として、申請することができる。

4 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

5 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)、これに対する管理職手当、初任給調整手当及び町規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員についての給与条例第9条の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業をしている職員」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年上三川町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上三川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 上三川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年上三川町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上三川町職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月9日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)