○上三川町職員の服務に関する規程
平成21年2月26日
訓令第1号
上三川町職員の服務に関する規程(昭和39年上三川町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本町における服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、上三川町職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。
(執務環境の整備)
第4条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。
(出勤簿の押印)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに、出勤簿(別記様式第1号)に押印しなければならない。
2 所属長は、定刻を過ぎたときは出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理、保管しなければならない。
(執務時間中の離席)
第6条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(旅行命令)
第7条 職員に対する旅行命令は、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号)第4条の規定によらなければならない。
(復命)
第8条 旅行を終えた職員は、直ちに、口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書により復命しなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第9条 所属長は、職員に時間外勤務、休日等勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)をさせようとするときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第2号)により、事前に命じなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合において事前に命じることができない事由を明確にしなければならない。
2 所属長は、時間外勤務等を命じた職員の勤務の状況を、時間外勤務等命令簿により確認しなければならない。
(不在間の事務処理)
第10条 職員が出張、休暇、欠勤等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。
(退庁時の文書、物品等の整理)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。
(異動時の事務引継)
第12条 職員は、事務分掌の変更、配置転換、休職、退職等の場合においては、人事発令される前日までに文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管にかかる文書及び物品を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した引継書を添付しなければならない。
3 前項の引継書を引き受けた者は、人事発令後7日以内に総務課に提出しなければならない。
(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)
第13条 職員は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(別記様式第3号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年上三川町規則第23号)第9条第3項(同規則第10条において準用する場合を含む。)、同規則第13条第3項(同規則第14条において準用する場合を含む。)又は同規則第16条第3項(同規則第17条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(別記様式第3号の2)により行うものとする。
(妊産婦の勤務制限)
第13条の2 妊産婦が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により、超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限をしようとするときは、妊産婦の勤務制限請求書(別記様式第3号の3)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
3 勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の休暇(願)届に併せて、ボランティア活動計画書(別記様式第4号の3)に必要な事項を記載して所属長を経て町長に願い出なければならない。
4 勤務時間条例別表第1の17の項の特別休暇を受けようとするときは、第2項の休暇(願)届に併せて、要介護者の状態等申出書(別記様式第4号の4)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
(欠勤)
第15条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第5号)により所属長を経て、町長に届出なければならない。
(退職)
第17条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(別記様式第8号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。
(その他の願出及び届出書の提出)
第18条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、町長に届出なければならない。
(専従の許可等)
第19条 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(別記様式第9号)を所属長を経て、町長に届出なければならない。
2 前項の「専従許可」を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、町長に届出なければならない。
(事故等の報告)
第20条 職員は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。
(1) 文書、物品等を亡失し、若しくはき損したとき。
(2) 事故等により他人に損害を与えたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいづれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(緊急登庁)
第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警備すること。
(非常災害時の警備訓練)
第23条 総務課長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。