○上三川町職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

2 上三川町職員の勤務時間及び休息時間に関する規程(平成6年上三川町訓令第2号)は、廃止する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

上三川町職員の勤務時間に関する規程

平成18年6月23日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年6月23日 訓令第7号
平成21年12月8日 訓令第6号