○上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月14日

規則第34号

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により上三川いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用予定日の属する月の3月前の1日から使用する日まで(プール専用にあっては、10日前まで)の間に上三川いきいきプラザ施設利用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、町民交流センター及び総合健康活動促進施設についての利用の申請は、利用券の購入により行うものとし、許可申請書は徴しないものとする。ただし、プール専用は除く。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、プール専用の利用申請をすることができない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) プール1コース当たりの利用予定人数が8人に満たないとき。

(2) 専用利用されていないプールコースが2コース以上確保できないとき。

(3) その他、プールの利用に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請に基づきプラザの利用を許可するときは、上三川いきいきプラザ施設利用(変更)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前条第2項の利用券を購入した者は、利用の許可を受けたものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定に基づく使用料の減免については、別表第1のとおりとする。この場合において、その減免の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、上三川いきいきプラザ使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請に対する許可をするときは、減免申請者に上三川いきいきプラザ使用料減免許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書の規定により、町長が使用料を還付することができるものは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用予定日の2日前までに利用申請の取り消しを申し出たとき。

(3) その他町長が認めるとき。

2 前項各号のいずれかにより還付を受けようとする者は、上三川いきいきプラザ使用料還付申請書(別記様式第5号)に、すでに交付された施設利用許可書又は利用券を添えて町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 プラザを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、プラザ及び附属設備等を正しく利用すること。

(2) 許可を受けた施設及び設備以外は、利用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙、火気の使用及び飲食等はしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(目的外使用の申請及び許可等)

第7条 条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした者に対し使用を許可するときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。

3 条例第17条第4項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第17条第4項の規定に基づく使用料の減免については、別表第2のとおりとする。この場合において、その減免の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

5 前各項による申請、許可及び減免については、上三川町行政財産使用料条例(昭和55年上三川町条例第31号)の取扱の例による。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第18条第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については、第2条第1項第3条第1項第4条第2項同条第3項第5条及び別記様式第1号から別記様式第5号までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「第13条」とあるのは「第21条」と、第5条第1項中「第14条」とあるのは「第22条」と、第4条第1項同条第2項第5条第1項及び別記様式第1号から別記様式第5号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(運営委員会所掌事務)

第9条 条例第23条第1項に規定する運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) プラザの運営に関すること。

(2) プラザ指定管理者の審査に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第10条 条例第23条第2項に規定する委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 議会議員の代表

(2) 行政の代表

(3) 学識経験者

(4) 公募の委員

(会長及び副会長)

第11条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(事前行為)

2 指定管理者の指定等に関する行為は、この施行規則の施行前においても行うことができる。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

減免割合

施設名

事由

対象団体等

全額

町民交流センター

総合健康活動促進施設

保健福祉関連施設

右の団体が主催する行事に利用する場合

・町の機関

・町社会福祉協議会

1/2

町民交流センター

総合健康活動促進施設

保健福祉関連施設

右の団体が主催する行事に利用する場合

・町内の公共的団体

町長が認める割合

町民交流センター

総合健康活動促進施設

保健福祉関連施設

町長が、特に必要と認める場合

別表第2(第7条関係)

区分

減免割合

事由

対象団体等

レストラン・厨房

パントリー

1/2以内

事業収益を確保することが困難な場合

・左記の施設使用者

町長が認める割合

町長が、特に必要と認める場合

自動販売機

町長が認める割合

町長が、特に必要と認める場合

・左記の設置者

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上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月14日 規則第34号

(令和3年7月30日施行)